不当逮捕から8ヶ月

怠慢な捜査による安易な不当逮捕は許さない


2019年2月1日未明、警察のオトリ作戦によって委員長が不当逮捕され、15日間の勾留の末、略式起訴により罰金30万円の刑罰に処するという略式命令が出ました。


委員長は警察と検察によるでっち上げの略式命令には応じられないとして3月1日、正式裁判にて審議するよう申し立て、略式命令は無効となり、東京簡易裁判所の法廷において、これまでに合計5回の公判が開かれてきました。

判決は10月15日です。



警察と検察による共同正犯


第1回公判では、被告人に対して、罪状認否についての質問がおこなわれ、委員長は、起訴状は事実と違い、無罪であると主張しました。


罪状は、「公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例」(東京都迷惑防止条例)違反です。

同条例の「身辺につきまとう等、執拗な客引き行為」の項目に該当するための起訴ということです。


検察は、委員長がまるで一方的に連呼して、しつこく追いかけながら勧誘しているような、事実と違う起訴状を作り上げました。


これは、裁判所で審議することなく、略式命令を想定して、被告人が異議を申し立てることなく、すんなり罰金刑に処するための簡略化されたものです。


いつもなら、こんな事がまかりとおり、簡単に一件落着となって、罪人が作り上げられてしまうんですね。


ところが異議申し立てにより、正式裁判で詳しく審議されることになりました。


検察側が証拠として提出したボイスレコーダーの音声や、防犯カメラの映像でも、起訴状が事実と違うことが確認できますし、オトリ警官の「何度も断っているのに執拗に誘われた」などの証言が間違っていていることがわかります。

検察側の「証拠」でも、オトリ警官の証言が事実と違い、委員長が無罪を主張する内容と一致していることが確認できます。

本当にズサンな起訴です。



法廷で公然と嘘を述べる警官


第2回公判で、検察側の証人として法廷に招致されたオトリ警官は、弁護人の「オトリ捜査をしていたのですか」という質問に対して、「オトリ捜査ではありません。苦情が多いので視察・内偵捜査をしていました」と証言。

「どのような行為に対する苦情ですか?」という問いに対しては、5年以上前から視察・内偵捜査をしていたと証言しながら、「具体的な行為については把握してません」などと答え、視察・内偵捜査とは、オトリ作戦の名目であるということが、即座に明らかになりました。


検察の起訴状にも、その冒頭に、オトリ警官のことを「捜査員」と書くのではなく、「不特定の通行人」と書いてあります。

これを見ても、オトリ作戦展開中であったことは明らかです。


また、「しつこく追いかけながら誘ってきた」という証言も、自分たちが出した映像と音声を確認すれば嘘(間違っている?)ということもわかります。



違法なオトリ捜査

公訴却下せよ!


第4回公判で弁護人は、違法なオトリ捜査によって逮捕・勾留・起訴されたものであり、裁判所は公訴棄却するべきであると論陣を張りました。


さらに、「身辺につきまとう」行為とは、「公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等を防止」するという条例の目的に照らし、単に並んで歩いていることをいうのではなく、相手が誘いを明確に断っているにもかかわらず、離れようとせずに相手の意思に反した誘いを継続することをいうと解するべきであると述べ、被告人の行為は条例違反には当たらないとして無罪を主張しました。



検察の主張には説得力なし


検察官が、違法なオトリ捜査という指摘に対する反論を準備するため、第5回公判が大幅に延期されるという事態になりました。

検察官は延期の末、「苦情が多い駅前周辺で視察・内偵捜査をしていたところ、たまたま違反者がいたので捕まえた...」などと、誰にでもわかるようなオトリ警官の大嘘を、法廷でそのまま追随するだけでした。


机上の空論で「犯罪者」を作り上げようとすることが、警察や検察の仕事でしょうか。



繁華街で飲み客のフリをした人に対して、20メートルほど並んで歩きながら、時間にして17秒ほど、二言三言の穏やかな会話の末に、「帰りますか、まあ無理にではないので、もし良かったら」と言って歩くのをやめて立ち止まった行為を、世間の常識では、「身辺につきまとう等、執拗な客引き行為」とは言いません。

まして、「公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為」などと、誰が思うでしょうか。


裁判所は、真相を解明し、公正な判断を!

第1審の判決は10月15日です。




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