で、このあとなんやかんやとあり、
最終的に下記の内容で終結したわけだが。
メール抜粋
魚〇〇本社には、表示間違いが重大な事故である事を
再認識し改善と従業員教育を行うよう、
弊社より強く申し入れしました。
今回の件につきましては、「魚〇〇」より保健所に連絡し、
保健所の指示に従って対応しております。
弊社におきましても、各売場で内容を共有し、
表示違いが起きないよう、再度確認を徹底して参ります。
とのこと。業務委託契約内容がどのように締結されたのかはあずかり知らぬところだが、
仮に今回のケースでアナフィラキシーショックを起こし、死亡事故が発生した場合、
①製造業者と行政(保健所)との関係では、厚生労働省の所管である食品衛生法6条
②製造業者と消費者との関係では、不法行為(民法709条)、特に製造物責任法(PL法)による賠償責任
③委託契約を取り交わした受託元に対しては債務不履行責任に基づく損害賠償(民法415条)及び契約上の瑕疵担保責任に基づく損害賠償
が該当してくることとなるため、
受託契約に関し、委託元は受託元に対して製造指示や、労務管理に関しての指示監督権こそないものの、
消費者からしたら、別企業であろうがなかろうが、老舗スーパーの看板の元、購入する商品には変わりなく。
委託先選定基準にも当然ながら、信頼をおいてしまうわけで(無意識だが)
受託者が消費者からの指摘を受けて、ラベルの誤表示が発覚した時点で、
委託元に遅滞なく報告する義務が委託契約書に記載されていないのだとしたら、
無法地帯化を容認するようなものではないだろうか。
この全国展開している企業のコーポレートガバナンスはいかがなものか。
と感じる次第である。
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床下に隙間が出来ないのでホコリがたまらないのと、二段ベッドだが、一段ずつに分けられるので成長して別々の部屋を与えたときにそのまま使えるというのに惹かれて購入。
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