今日、新聞で「おっ!」と思う記事を見つけたので検索してみたら
こんな記事がありました。
「忘れられる権利」はどこまで認められるのか…ヤフー検索「逮捕歴」表示差し止め訴訟、京都地裁が判示した「公共性」
http://www.sankei.com/west/news/140821/wst1408210001-n1.html

概要を簡単に言うと、逮捕で有罪になった人が、自分の名前をネットで検索すると
自分の起こした事件が出てくるのは困ると言って「名誉棄損等」で「検索結果の表示差止め」を
求めたとの事。

裁判所は結果として「公共の利害に関する事実」として訴えを退けた。
というのが結果ではあるが、この結果以上に、この手の案件は難しいようだ。

実際今回の裁判所の判決は、原告の訴えを「公共の利害に関する事実」として
棄却したに過ぎず、Yahoo(被告はYahooでした)被告の反論となる
「検索結果は逮捕の事実の記載があるサイトの存在や所在を示したのみ」及び
「ヤフーの意思内容は反映されておらず、名誉毀損は成立しない」
などの被告側の反論を受け入れた訳ではないということ。

つまり、今回のケースでは「公共の利害に関する事実」なので、検索エンジン運営側には
何のお咎めもなしだが、実際には「お咎めがあるケースもありうる」という結論でもあった。

実際、いろいろな判例が出つつあるようで、今後も増加傾向のようである。
インターネット社会として、一定のガイドラインを作らないと、こういったケースで
いちいち対応が必要になるようでは、みんなが不幸になるのではないか?