メディカルとマネジメント -5ページ目

・インフォームド コンセント

 =事前の同意


・最善の方法をもって治療を行う


・医師自ら診療を行う


・専門医の診療の委任


・患者への報告

・診療費の支払い

 成功報酬ではない。結果如何を問わず支払う


・症状の告知


・医師への従順


・療養上の規則の遵守

診療契約に基づかない診療行為

 重症で意識不明。精神病など


医師の義務

 依頼なき場合でも最善を尽くす

 継続的な管理

 患者への報告


患者の義務

 診療費の支払い

医療用具を輸入する場合には、薬事法による厚生労働大臣の承認が必要


保険請求はできない

麻薬、向精神薬、薬価収載1年以内の新薬など、

厚生労働大臣が定める内服薬、外用薬ごとに

1回14日分、30日分又は90日分を限度とされています。

1回14日分と定められている薬剤であっても

 ・海外への渡航

 ・年末・年始および連休

などの特殊な事情がある場合、


必要最低限の範囲においてレセプト摘要欄に理由

(「年末年始のため」等)を明記することにより、

30日分を限度として投薬することができます。


 ただし単に保険医療機関への通院が困難、

 又は保険医療機関が遠隔地にあるなどの理由での長期投薬は認められません。


※院外処方の場合は、処方箋の備考欄に注記を入れ、レセプト摘要欄への注記は不要です。

※例外として、長期の航海に従事する船員保険の被保険者(本人)への長期投薬は、

1回180日分を限度として認められています。

またこの場合、レセプト及び処方せんへの理由記載の必要はありません。

1回14日分と定められている薬剤を月3回処方してもOK?
1回14日分と定められている薬剤の規定は、あくまでも「1回の処方の上限」です。
月3回の診察があり、それぞれ14日分ずつ処方したのであれば、そのまま算定できます。
ただし、次月分の投与量には気をつけましょう。

(参照)http://iryoujimu1.com/iryoujimukouza7-7.html


医療法によって定められている、

患者の人数に対する看護職員(看護師・准看護師・看護補助者)の人数のこと


平成18年に、看護職員の表記を改定

雇用されている看護職員の数

→実際に働いている看護師の数(実質配置)


これまで「2対1」と表現されていた看護職員配置は、実質配置の「10対1」にあたる  

木村憲洋 川越満 著 <イラスト図解>病院のしくみ 日本実業出版社(2005年)

楡一郎 著 アカシア病院物語 院内トラブル・スケッチ40幕-患者応対と法律グレイゾーン解決事例集- 医学通信社(1998年)