メディカルとマネジメント -2ページ目

特定療養費は、保険診療と併用できる


(功)

・専門医間で効果が認知されている新しい治療法の保険外適応使用ができる


・一連の診療行為の中で行う予防的な処置、保険適用回数に制限がある検査ができる


・患者の価値観により左右される診療行為(乳房再建術など)


・診療行為に付帯するサービス

  外国人患者の通訳、国の基準を超える医師、看護師等の手厚い配置など



(罪)

・自費診療対象の任意保険が増え、加入する保険に貧富の差ができ、医療サービスに格差が生じる


・医療費抑制の国政により、保険診療対象の診療行為が縮小される


学術報告で使用する病名 は ICD10に存在しないことが多い。

予防に対する給付ができないため、予見しうる疾病に対し診療行為を行うときなどにつける病名。

・医師は診療をしたときは遅滞なく診療に関する事項を診療録に記載しなければならない(医師法)

  <代筆不可>


・保健種ごとに診療録を分ける(療担規則)

  保険診療、自費診療、労災診療、継続診療、、、


・処方箋(医師法)

  医師が交付したと同視しうる状態であれば差し支えない

  医師が内容を確認し、押印するなど


・各種診断書、証明書

  処方箋と同じ

案内は心をこめて

患者さんの視線を意識せよ

話すときは相手の目を見て、手を休めて

患者さんより目立たない

説明は平易な言葉で

生半可な知識は慎む

説得よりも納得を

窓口業務が診療契約を交わしていることになる


初診申込書を記入、提出し、

医療機関がそれを受理することによって契約が成立する


医師は診療することの債務が生じ

患者は診療に対する報酬を支払うという債務が生じる


診療契約は準委任契約(法律行為を伴わない)

請求できるのは、患者本人、その監護義務者、届出義務者

病院職種には刑法に規定

事務職員には規定はない。


ただ、公務員(国公立病院)には、秘密保持義務があるし

民間病院でも就業規則の服務規定として機密の保持がある



憲法における知る権利の規定はない。

民主主義の基本的権利として、

国または公的機関における情報の提供ないし公開を求めることができる権利として考えられている。

個人や私企業の情報開示ではない。


医療機関における守秘義務は刑法はじめ各種法律によって、規定されている。

保険給付を受けるために必要な証明書や意見書は、無償で交付しなければならない


それ以外は、有償で交付してよい

診療費請求の時効は3年(民法170条)


催告などで時効の中断ができる

金銭を受け取ったことを明らかにする証書


再発行はしない。

支払証明書または、診療費証明書を発行する。