いまも残っている変な法律ベスト5日本版 | ニュース最前線

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第5位「長崎県の18歳未満にコンドームを売ってはいけない」(長崎県少年保護育成条例第9条)
 1978年制定。不純異性交遊を禁止する目的で、なぜか長崎県だけで制定されました。実際にコンビニなどで販売が禁止されている様子もなく、全くのザル法。日本婦人科学会長崎支部が3度に渡って撤廃を求める抗議を行っており、議会でも問題にされましたが、結局廃止されず残っています。

第4位「太ももをみだりに露出したら最高29日間刑務所入り」(軽犯罪法第一条20号)
 1948年制定。太ももだけでなく、お尻も規制の対象です。もっとも罰を与えられるかどうかは「公衆にけん悪の情を催させる」かどうか。しかし現在は、パンツが見えそうなくらいギリギリのミニスカート姿の女性が街を闊歩していますし、夏のビーチではビキニは当たり前になっており、法律としては意味がないかもしれませんね。

第3位「クローン人間を作ったら懲役10年」(ヒトに関するクローン技術等の規制に関する法律・第16条)
 2000年制定。有名なクローン羊のドリーちゃんが生まれたのが1996年、その後ネコや犬のクローンも成功し、いずれは人間も......と思われ始めた2000年にこの法律はできました。日本ではこのように禁止されていますが、研究者たちは規制のない国へ移住し、今日も研究を続けています。現在はまだ「?」な法律ですが、いずれ必要になるかもしれませんね。

第2位「決闘はしてはいけない。申し込んだ人、申し込まれた人、決闘立会人、証人、付添人、場所提供者、みんな罰する」(決闘罪ニ関スル件)
 1889年制定。決闘を申し込んだり受けたりすると6カ月以上2年以下の懲役で、実際に決闘したら2~5年の懲役です。立会人も場所提供者も罰せられます。また決闘に応じなかった相手をバカにしても罰せられます。100年以上、ほとんど適用事例なく「死法」でしたが、平成になって「タイマン」に適用されるなど急に復活事例が相次ぎ、話題になっています。

第1位「月や小惑星で軍事演習をしてはいけない。すべての施設は他国の宇宙飛行士に開放される」宇宙条例4条・12条)
 1966年制定。1960~70年代、米ソが中心となって宇宙開発を進めていた時代にこうした宇宙法が作られました。その後、思ったほど宇宙開発が進まなかったこともあり事実上使われていませんが、最近の「ハヤブサ」の快挙もあり、数十年後、数百年後には使われる法律かもしれませんね。


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