おはようございます。

 

いつもありがとうございます。

 

第39回介護福祉士試験対策

【社会の理解(保険給付の種類)】

 

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「指定」というのは、

法人格を持つ事業者に、サービスの種類ごと

事業所ごとに与えられます。

 

例えば、

株式会社〇〇という法人格を持つ会社のA訪問介護事業所に指定を与えます。

 

同じ、株式会社〇〇という会社のB通所介護事業所は、別途、指定を受ける必要がある、ということです。

 

指定=法人格+サービスの種類ごと、

事業所ごと、です。

 

では、サービスの種類について見ていきましょう。

 

【1階:介護支援サービス(ケアマネジメント)】

・居宅介護支援

・介護予防支援

 

【2階:介護サービス】

1 居宅サービス

2 施設サービス

3 地密サービス

 

【居宅介護サービス13】

1 訪問介護

2訪問看護

3訪問入浴

4訪問リハ

5通所介護

6通所リハ

7短期入所生活介護

8短期入所療養介護

9福祉用具貸与

10特定福祉用具販売

11住宅改修

12居宅療養管理指導

13特定施設入居者生活介護

 

【施設サービス3】

1介護老人福祉施設

2介護老人保健施設

3介護医療院

 

【地域密着型サービス9】

1 認知症対応型通所介護(認デイ)

2 認知症対応型共同生活介護(認GH)

3 小規模多機能型居宅介護(小多機)

4 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護(地密特養)

5 地域密着型特定施設入居者生活介護

6 夜間対応型訪問介護

7 定期巡回・随時対応型訪問介護看護(定巡)(2016〜)

8 看護小規模多機能型居宅介護(看多機)(2016〜)

9 地域密着型通所介護(2016〜)

 

これらのうち、要支援認定を受けた方が利用できるのは、以下の3つとなっています。

 

1 認知症対応型通所介護(認デイ)

2 認知症対応型共同生活介護(認GH)

3 小規模多機能型居宅介護(小多機)

 

サービスの種類というのは、以上のものをいいます。

 

事業所とは、それを提供している「〇〇訪問介護」や「〇〇デイサービス」といった感じです。

 

参考にまでに。

 

解説は以上です。

 

【編集後記】

 

人と会ったり、誰かと仕事をできるのは

幸せなことです。

 

この地上での生活が数十年としたら

本当に貴重なことです。

 

しかしながら、

 

人と生活しているといろんなことがおきます。

 

もちろん、自分が誰かの心の湖に石を投げ込むこともあるし、投げ込まれることもある。

 

自分が投げ込んだ石に注意し、反省する必要がある、のです。

 

自分が船頭としてその湖を漕ぎ渡っているとしたら、

オールでもって支配していく必要があるのだな、とおもいます。

 

それが不動のものでなければならない。

 

私たちは、他人軸に生きていることが多いのかもしれません。

 

相手の言動や態度に心が揺らぎますが、

 

そういうときは、相手の立場になって、

いったん、認めることが大切だな、と思います。

 

相手が〇〇だったから、〇〇という考えをもつと、

問題の焦点がブレる気がするので

 

自己の言動、行いなどを反省し、

 

わからないことは、いったんわきに置く、

というふうにしていきたいと思います。

 

今日も精進してまいります。

 

ありがとうございました。