おはようございます。
いつもありがとうございます。
第39回介護福祉士試験対策
【社会の理解(保険給付の種類)】
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「指定」というのは、
法人格を持つ事業者に、サービスの種類ごと
事業所ごとに与えられます。
例えば、
株式会社〇〇という法人格を持つ会社のA訪問介護事業所に指定を与えます。
同じ、株式会社〇〇という会社のB通所介護事業所は、別途、指定を受ける必要がある、ということです。
指定=法人格+サービスの種類ごと、
事業所ごと、です。
では、サービスの種類について見ていきましょう。
【1階:介護支援サービス(ケアマネジメント)】
・居宅介護支援
・介護予防支援
【2階:介護サービス】
1 居宅サービス
2 施設サービス
3 地密サービス
【居宅介護サービス13】
1 訪問介護
2訪問看護
3訪問入浴
4訪問リハ
5通所介護
6通所リハ
7短期入所生活介護
8短期入所療養介護
9福祉用具貸与
10特定福祉用具販売
11住宅改修
12居宅療養管理指導
13特定施設入居者生活介護
【施設サービス3】
1介護老人福祉施設
2介護老人保健施設
3介護医療院
【地域密着型サービス9】
1 認知症対応型通所介護(認デイ)
2 認知症対応型共同生活介護(認GH)
3 小規模多機能型居宅介護(小多機)
4 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護(地密特養)
5 地域密着型特定施設入居者生活介護
6 夜間対応型訪問介護
7 定期巡回・随時対応型訪問介護看護(定巡)(2016〜)
8 看護小規模多機能型居宅介護(看多機)(2016〜)
9 地域密着型通所介護(2016〜)
これらのうち、要支援認定を受けた方が利用できるのは、以下の3つとなっています。
1 認知症対応型通所介護(認デイ)
2 認知症対応型共同生活介護(認GH)
3 小規模多機能型居宅介護(小多機)
サービスの種類というのは、以上のものをいいます。
事業所とは、それを提供している「〇〇訪問介護」や「〇〇デイサービス」といった感じです。
参考にまでに。
解説は以上です。
【編集後記】
人と会ったり、誰かと仕事をできるのは
幸せなことです。
この地上での生活が数十年としたら
本当に貴重なことです。
しかしながら、
人と生活しているといろんなことがおきます。
もちろん、自分が誰かの心の湖に石を投げ込むこともあるし、投げ込まれることもある。
自分が投げ込んだ石に注意し、反省する必要がある、のです。
自分が船頭としてその湖を漕ぎ渡っているとしたら、
オールでもって支配していく必要があるのだな、とおもいます。
それが不動のものでなければならない。
私たちは、他人軸に生きていることが多いのかもしれません。
相手の言動や態度に心が揺らぎますが、
そういうときは、相手の立場になって、
いったん、認めることが大切だな、と思います。
相手が〇〇だったから、〇〇という考えをもつと、
問題の焦点がブレる気がするので
自己の言動、行いなどを反省し、
わからないことは、いったんわきに置く、
というふうにしていきたいと思います。
今日も精進してまいります。
ありがとうございました。