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第36回介護福祉士本試験解説
【問題57障害の理解:相談支援専門員】
についてよろしくお願いします。
問題57 「障害者総合支援法」において、障害福祉サービスを利用する人の意向のもとにサービス等利用計画を作成する事業所に置かなければならない専門職として、最も適切なものを一つ選びなさい。
1 介護支援専門員(ケアマネジャー)
2 社会福祉士
3 介護福祉士
4 民生委員
5 相談支援専門員
答え【5】
(注)「障害者総合支援法」とは、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」のことである。
1 …適切でない。
主に、介護保険法上で支援していく職種のことをいいます。
介護支援専門員が立てるのは、居宅サービス計画、施設サービス計画
また、介護予防支援に携わるときは、介護予防サービス計画を立てることもあります。
研修を受け、一定の要件を満たすことで
相談支援専門員として働くことも可能です。
2 …適切でない。
障害福祉サービスを利用するための基本計画を「サービス等利用計画」といいます。
これを作成する人は、特定相談支援事業所に配置される
相談支援専門員です。
社会福祉士は社会福祉士および介護福祉士法に則って、身体上、精神上、または、環境上の理由により、日常生活を営むのに支障があるものに対し、相談、助言、指導し、医療福祉サービスとの連絡調整を
図ることを業としています。
また、介護予防支援事業所での支援も行っています。
3 …適切でない。
社会福祉士及び介護福祉士法に準拠した国家資格ですね。
訪問介護事業所で、サービス提供責任者として
訪問介護計画を作成したり、
定期巡回・随時対応型訪問介護看護
事業所にて、計画作成責任者となることもあります。
4 …適切でない。
「民生委員法」に基づいて、都道府県知事の推薦により
厚生労働大臣から委嘱された非常勤の地方公務委員です。
障害者、高齢者の相談支援、児童委員も兼ねており、
子育てに関する相談支援も行っています。
5 …適切。
相談支援には、一般相談支援と特定相談支援があります。
一般相談支援は、地域移行支援や地域定着支援です。
特定相談支援は、「サービス利用等計画」の作成などを
行う、障害福祉サービスでのケアマネのような仕事です。
よって、これが適切となります。
解説は以上です。