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いつもありがとうございます。

 

第36回介護福祉士本試験解説

【問題56障害の理解:障害者差別解消法】

についてよろしくお願いします。

 

 

問題56 次のうち、障害の特性に応じた休憩時間の調整など、柔軟に対応することで障害者の権利を確保する考え方を示すものとして、最も適切なものを1つ選びなさい。

 

1 全人間的復権

2 合理的配慮

3 自立生活運動

4 意思決定支援

5 共同生活援助

 

答え【2】

 

1…適切でない。

これは、リハビリテーションの理念ですね。

重要ワードなので押さえておきましょう。

 

ちなみに、リハビリテーションには4つの領域があります。

 

>リハビリ4領域

・医学的リハビリ

・教育的リハビリ

・職業的リハビリ

・社会的リハビリ

 

 また、医学的リハビリには、3つの段階があります。

それぞれに適用される保険も頭の片隅においておくと良いですね。

・急性期リハビリ(医療保険)

・回復期リハビリ(医療保険)

・維持期リハビリ(介護保険)

 

2…適切。

障害者差別解消法のことを言っています。

 

ここでは、法の対象者、法を求められる対象者

実施義務、内容を押さえておきましょう。

 

 

>対象者

障害者や社会的困難を抱えている方々

 

>求められる2つのこと

・不当な差別の禁止

・合理的配慮の提供

 

>求められる対象2

・行政

・事業者

 

>実施義務

行政、事業者に対して法の実施は、

2021〜義務となっています。

 

 

・不当な差別の禁止

これは、言葉通りなんですが

例えば、障害者という理由で賃貸住宅を借りられないなど

「不当な差別」を禁止するということです。

 

・合理的配慮の提供

例えば、郵便局などで

聴覚障害がある人に対して筆談を行う

レストランにスロープを設置する、などです。

 

合理的=できる範囲で行う、ということです。

 

これは、2006年に国連で「障害者権利条約」

が採択され

 

2016年に「障害を理由とする差別の解消に関する法律」

として施行されました。

 

これも、頭の片隅に置いておかれると良いかと思います。

 

3…適切でない。

自立生活運動は、現在の社会的リハビリの

象徴でもあると思います。

 

誰かに頼り切る生き方や

誰にも頼らず自分一人で生きていく!

 

ということとは違います。

 

周りの力を借りながら、自分を生かしきる

ということですね。

 

4…適切でない。

これについて、2021年に

厚労省より意思決定支援に関するガイドラインが発せられました。

 

障害者、認知症、身寄りのない医療を必要とする人

成年後見制度などを必要とする人を対象とし

 

 

それぞれの対象者ごとのシーンに合わせた取り組み、

プロセス、成年後見制度の利用についてなど

 

細く書かれていますので、

一度、ホームペーを見てみると良いですね。

 

 

5…適切でない。

これは、障害者総合支援法の自立支援給付の訓練等給付費のサービスの一つです。

 

障害者グループホームのことですね。

 

 

以上のことにより【2】が適切となります。

 

解説は以上です。