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第36回介護福祉士本試験解説
【問題50障害の理解:成年後見制度】
についてよろしくお願いします。
問題 50 法定後見制度において,
成年後見人等を選任する機関等として,
正しいものを1 つ選びなさい。
1 法務局
2 家庭裁判所
3 都道府県知事
4 市町村長
5 福祉事務所
答え【2】
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【解説】
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後見制度について問われた問題でした。
問題の通り、成年後見人などを選任する機関は
家庭裁判所です。
後見制度の実施主体は、家庭裁判所なのです。
後見制度と家庭裁判所、セットで覚えておくといいですね。
これはどういう制度なのか、といいますと
認知症、精神障害、知的障害などによって判断能力が不十分な方の
財産管理や身上監護(福祉サービスなどの契約代理など)
を行うサービスです。
1 誤り。
法務局は、事業開始時の登記などを行うところです。
成年後見人になれる人は、たくさんいますが
大きな視点で見る現状は
他人8割、親族2割です
他人で行っている人は
司法書士>弁護士>社会福祉士
などです。
また、法人として弁護士法人
社会福祉法人などがあります。
その登記を行う場合、法務局で行います。
最近では、後見人の担い手不足により
市民後見人の育成も積極的に行われています。
2 ...正しい。
3 ...誤り。
4 ...誤り。
65歳以上で、身寄りがない場合など、市町村長が
後見開始の審判請求(申立て)を行うことがあります。
審判請求を行うのは、本人、配偶者、四親等内親族、市町村長、検察官です。
5 ...誤り。
福祉事務所は、生活保護を行っているところ
ですね。
以上のことにより【2】が正しいとなります。
解説は以上です。
成年後見制度について
試験対策的に押さえておくポイントをまとめると
>実施主体:家庭裁判所
>対象者:意思決定困難者(認知症、精神障害、知的障害)
>仕事内容2
1 財産管理
2 身上監護(福祉サービスの契約など)
>種別2
1 法定後見
2 任意後見.選任...家庭
裁判所
判断能力を失う前に自ら契約して決める
米公正証書以外による契約は無効
家庭裁判所より任意後見監督人を選任し、開始する。
>後見人になれる人
親族<第三者
司法書士<行政書士<社会福祉士
>審査請求できる人
・本人、配偶者
・四親等内親族
・市町村長
>類型3
・後見...判断能力 欠く
・保佐...判断能力 著しく不十分
・補助...判断能力 不十分