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第36回介護福祉士本試験解説 

【問題50障害の理解:成年後見制度】 

についてよろしくお願いします。 

 

問題 50 法定後見制度において, 

成年後見人等を選任する機関等として, 

正しいものを1 つ選びなさい。 

 

1 法務局  

2 家庭裁判所  

3 都道府県知事  

4 市町村長  

5 福祉事務所 

 

答え【2】 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

【解説】 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

後見制度について問われた問題でした。 

問題の通り、成年後見人などを選任する機関は 

家庭裁判所です。 

 

後見制度の実施主体は、家庭裁判所なのです。 

後見制度と家庭裁判所、セットで覚えておくといいですね。 

 

これはどういう制度なのか、といいますと 

 

認知症、精神障害、知的障害などによって判断能力が不十分な方の 

財産管理や身上監護(福祉サービスなどの契約代理など) 

を行うサービスです。 

 

1 誤り。 

法務局は、事業開始時の登記などを行うところです。 

 

成年後見人になれる人は、たくさんいますが 

大きな視点で見る現状は 

他人8割、親族2割です 

 

他人で行っている人は 

司法書士>弁護士>社会福祉士 

などです。 

 

また、法人として弁護士法人 

社会福祉法人などがあります。 

その登記を行う場合、法務局で行います。 

最近では、後見人の担い手不足により 

市民後見人の育成も積極的に行われています。 

 

2 ...正しい。 

3 ...誤り。 

4 ...誤り。 

65歳以上で、身寄りがない場合など、市町村長が 

後見開始の審判請求(申立て)を行うことがあります。 

 

審判請求を行うのは、本人、配偶者、四親等内親族、市町村長、検察官です。 

 

5 ...誤り。 

福祉事務所は、生活保護を行っているところ 

ですね。 

 

以上のことにより【2】が正しいとなります。 

解説は以上です。 

 

https://youtu.be/I2M0JxJut3c

 

 

成年後見制度について 

試験対策的に押さえておくポイントをまとめると 

 

>実施主体:家庭裁判所 

>対象者:意思決定困難者(認知症、精神障害、知的障害) 

 

>仕事内容2 

1 財産管理 

2 身上監護(福祉サービスの契約など) 

 

>種別2 

1 法定後見 

2 任意後見.選任...家庭 

裁判所 

判断能力を失う前に自ら契約して決める 

米公正証書以外による契約は無効 

家庭裁判所より任意後見監督人を選任し、開始する。 

 

>後見人になれる人 

親族<第三者 

司法書士<行政書士<社会福祉士 

 

>審査請求できる人 

・本人、配偶者 

・四親等内親族 

・市町村長 

 

>類型3 

・後見...判断能力 欠く 

・保佐...判断能力 著しく不十分 

・補助...判断能力 不十分