こんばんは(^^)
いつもありがとうございます😊
介護報酬の請求について次の記述は正しいか誤りか答えよ。
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問題:サービス提供事業者の介護報酬請求権の消滅時効の起算日はサービス提供を行なった日の翌々々月の1日である。
答え:正しい
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例えば、6月にサービスを提供したら、翌月の
7月10日までに国保連に請求します。
請求が適正なら翌月末までに審査し、振り込まれます。そして翌日の9月1日から消滅時効がスタートします。
ここで、もうひとつ補足ですが
住宅改修と福祉用具販売は現金給付の償還払いとなっています。
償還払いとは
先に、現金で支払いあとから9割が現金で還付される仕組みです。
償還払いの消滅時効は事業者に費用を支払った
翌日になります。
解説は以上です
ありがとうございました😊
インデックスカードまとめ
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表: 消滅時効 起算日
裏:サービス提供の翌々々月1日
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表:介護報酬 請求 国保連
裏: 翌月10日まで
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表: 介護報酬 国保連 審査
裏:翌月末まで
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表:消滅時効スタート
裏:翌月末の翌日
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表:消滅時効 償還払い
裏:事業者へ支払った翌日