6月から子ども手当てが支給されますが、兵庫県尼崎市に住む韓国人男性が、タイで養子縁組した554人分の書類を持って「妻はタイ人です。私はタイの修道院で施設の子ども554人と養子縁組しました。」と言って尼崎市役所を訪れました。
申請がすべて認められたら、8642万4千円の子ども手当てになります。
担当職員が厚生労働省の職員に連絡したところ「母国で50人以上の養子縁組をした外国人については支給条件を満たさない。」との項目から「今回は支給できません。」と男性に伝えたところ男性は「タイに定期的に渡航して、現地で子どもたちと寝起きしているのに、何で受理されないのか」と不満そうに帰っていったそうです。
子ども手当ての支給対象には、海外に子どもを残してきた外国人も含まれ、子どもと年2回以上面会していることや4ヶ月に1度は生活費を送金しているなどの支給条件はありますが、人数制限はなく、実子かどうかも問われないなど問題点も多く、さすがに今回のように誰が考えてもおかしいと思うような極端な例は稀でしょうが、今後も支給するかどうかについて、役所の職員を悩ませそうな問題です。