先のトンキン15区補選において、とある
クズが、選挙活動と称した 妨害行為を
行った事は記憶に新しい
そしてその行為は間違いなく現在も暴走中
驚いてはダメですぞ
これは法律で許された範囲の活動ですか⁉️🤔
— ami (@amisweetheart) May 1, 2024
ただの迷惑行為にしか見えないけど、これを警察が放置するなら、警察ってすごい無力ですね😅
百田尚樹先生の自宅の前で街宣活動するつばさの党の杉田氏pic.twitter.com/6bJyg0k7Xs
これを選挙活動と言うか普通
てか選挙戦終わっているのに何だこれは
まぁこれは今後の警察対応によって、大いに批判の
的になるのかどうかですけども、元をただせば
札幌地裁のクソ判決
がこの状況を引き起こしております事は明白
「つばさの党」根本りょうすけ氏らによる飯山あかりへの選挙妨害の実態。街宣車で後ろから追い回され、口にするのも悍ましいような卑猥な言葉、誹謗中傷、罵詈雑言を、このように浴びせかけられ続けました。 pic.twitter.com/9wGyuwdlAZ
— 飯山あかり Dr. Akari IIYAMA (@IiyamaAkari) April 29, 2024
とまぁ、札幌地裁の判決を後ろ盾にして
やりたい放題なのですけどね、本日おやじは
ビックリした事がありますた
それは過去の判例
選挙妨害とは「聴衆がこれを聞き取ることを不可能または困難ならしめるような所為」とした1948年最高裁判決。これをくり返した陣営を現認しながら警察は“選挙後の警告”で済ますらしい。司法がヤジ連呼を認め、今度は警察が演説妨害を“警告のみ”とした。日本の民主主義の歴史上、これを放置した緒方禎己… https://t.co/ViHHePCQip
— 門田隆将 (@KadotaRyusho) May 1, 2024
以下は、その最高裁の記録リンクです
おいおい
これ、札幌地裁の判決は最高裁判例との整合性は
どうなってんだ、あっ
もしも最高裁判例を覆したなれば、当時のあの
アンナ奴ら裁判において、センセーショナルな報道
が有った筈だか、そなの記憶にも無ければ記録に
にも無い
どうすんだ司法
警察の不作為も酷いがそもそも、現在の司法が
腐り切ったクソだからだろ
何が三権分立だ
司法・立法・行政
全部腐ってるがな