このような対応を先生が取ったとき、一般には先生がきちんと対応していたかどうかに議論が行きがちですが、訴訟の対象は「対応したかどうか」ではなく、親の学校・先生との交渉の態度(行為)にあるということです。
親が刃物を持ってきたり、暴力をふるえば、誰だって親が悪いとおもいます。同じように、再三にわたる申し入れが先生に苦痛を与えるものであれば、それを止めさせたり、精神的苦痛の保障を求めたりできるということです。
私も飲食店をやっていますと、商品の不備についてお客様から厳しい叱責や指摘を受けることがあります。そんなときは、お詫びをして、商品の交換や返金をしています。もちろん、それで済むとは思っていませんが。
しかし、お客様が「殺すぞとかの言葉」を投げかけられたときは、正直どこまで我慢するかについていて考えました。また、従業員がお客様から理不尽な要求をされたときに、どう守るかについても。