*初めての方は、こちらをご覧下さい。
どうも、どんべえです!
過去のまとめ記事を、あらためて見直してます。
今回は、こちら。
「時効3年とか20年って言うけど、それってどの時点から計算するんだ?」
「おさらいすると
損害及び加害者を知った時から三年間行使しないとき
に時効になる。
一般的には不倫相手の住所氏名を知った時からから計算して3年までは慰謝料請求できる」
「住所氏名を知った時から?
じゃあ住所不定のヒモ野郎は無敵だな!
例え慰謝料請求されても、収入ないから払わなくてイイと判断されそうだし」
ウチの場合は特定出来てないから
不法行為の時から二十年
が、不倫相手への時効。
(20年以内に特定すれば、そこから最大3年)
中絶日から逆算すると、2015年9月頃が不貞が行われた日。
これを起算点と言う。
それ以降もラブホに行ってる事はわかってるが、確実に不貞が行われたという証拠が無い。
なので2035年9月が時効と思っておけば間違いないはず。
だけど調べてたら、こんな事を言ってる法律事務所を見付けた。
(シタ側向けのサイト)
あなた(不倫者)と不倫相手の
交際が始まった日
から20年(が慰謝料請求の時効)
2020年当時の事なので、さすがに訂正されたと思って見てみたら まだ書いてあった。
しかもこんな意味不明な文章まで…
※20202年3月31日までに20年が経過している場合は,改正前の民法が適用され,除斥期間の経過により慰謝料は請求できません。
20202年っていつだよ(呆)
大手の弁護士事務所がこんなミスおかすなんてね。
いくらCMばんばん流してる事務所だとしても、間違いを放置してるような所にお願いしたくないだろ。
どことは言わないけど。
それに「交際」って何?
不貞行為じゃなくて?
「 交尾 の間違いだろ」
それと「始まった日から」ってどういう事?
と思い
「交際開始後は何度不倫しても、不法行為と みなされないのですか?」
と質問したが、まともな返事なし。
個人的には、不貞行為があるたびに起算点が追加されると思うんだけど。
つまり、一つ一つの不貞行為にそれぞれ時効があるという考え。
3年過ぎた不貞行為から時効となっていくが、回数を重ねた事は考慮されるはず。
そうでないと間男がHだとした場合、HがPTA本部役員になった2008年4月から交際が始まってたら、時効は2028年4月という事になる。
実はもっと前から知り合っていて、妻にと一緒にいたいが為 本部役員を志願したならもっと早く時効を迎える。
この法律事務所の考え方にのっとると、例えば初めてした万引きが時効を迎えたら、あとは いくらでも盗み放題って事?
殺人を犯した人は、二人目以降は何人殺しても罪にならない?
一つ一つの犯罪に時効があると考える方が自然じゃないか?
その後 法律事務所が言ってる事についてあらためて調べてみたら
不倫により夫婦関係は壊れるので、それ以降は不貞行為とみなされない
という考えのようだ。
だから起算点が「交尾が始まった日」となる。
それ以降はいくら不倫しても不法行為にならない、という理論。
…夫婦関係を壊した側がそういう主張するのは納得できないんだけど。