須田晴夫氏の迷妄を破す 

 

第四十八回「増上慢」「破和合僧」は名誉毀損となるか

 

 男子部教学室が須田氏の言動を「増上慢の極みであり、破和合僧の所行」と断じたのに対し、氏は「人格攻撃、名誉毀損」と反発します。

 当ブログ管理人は、その言葉の是非を問います。

 

 

 男子部教学室論考(以下(A)「論考」)

 

 以上のように、須田氏の本の内容は氏自身の誤読や無理解、無認識から生じた論拠の乏しい主張に終始しており、その言動も、「いまだ得ざるを謂って得たりとなし」(新102・全224)という増上慢の極みであり、破和合僧の所行と断じざるを得ない。

 

 

 男子部教学室の「論考」に応える(以下(B)「須田氏」)

 

 なお「論考」は末尾において、筆者に対し「増上慢の極み」「破和合僧の所行」と、それこそ人格攻撃、名誉毀損そのものの言葉を投げつけている。教義を議論している文書において、このような犯罪に相当するような言辞を用いることははなはだ遺憾であり、速やかに撤回することを求めたい。

 

 

男子部教学室論考〉不適切な御書解釈の数々と曲解に基づく批判を斬る(以下(C)「再論」)

  (記載なし)

 

 

 ブログ管理人による考察(以下(D)「考察」)

 

 ●「論考」は末尾において、筆者に対し「増上慢の極み」「破和合僧の所行」と、それこそ人格攻撃、名誉毀損そのものの言葉を投げつけている。……このような犯罪に相当するような言辞を用いることははなはだ遺憾……(B「須田氏」)

 

 須田氏は「人格攻撃、名誉毀損そのものの言葉」と言いますが、男子部教学室論考(A「論考」)が、たとえば「品性下劣」「素行不良」などと言いましたでしょうか(言っておりません)。

「論考」が言った「いまだ得ざるを謂って得たりとなし」とは、御書の一節ではないですか。大聖人が氏のために、大慈の御誡(おんいましめ)を下された、と受け止めて下さい。

 そして「増上慢」「破和合僧」、これは「法論上の言辞」です。氏の言う「犯罪に相当するような言辞」とは「世法上の言辞」が該当するはずです。

 

 そもそも日蓮大聖人ご在世当時に遡れば、佐渡流罪の刑は御成敗式目第十二条「悪口の咎(とが)のこと」を適用したと思われます。 

 

 すべて一分の科(とが)もなくして佐土国へ流罪せらる。

(「下山御消息」新二九〇㌻、全三五六㌻)

 

 大聖人は経文を基に、仏法の正邪を訴えられたのです。その大聖人を重い流罪の刑に処したことは、讒言を一方的に聞き入れた理不尽な裁判でありました。幕府は「仏法上の言辞」を「世法上の言辞」と見なして処断したのです。 

「増上慢の極み」「破和合僧の所行」とは、「法論」において仏法の正邪を論じた上でのことです、御書にいくらでも仰せではないですか。

 それとも、氏は男子部教学室とのやりとりを「法論」と思っていないのでしょうか。教義は二の次で、憤懣をぶちまけることが主たる目的だったのでしょうか。

 

 氏は今回の〝男子部教学室の「論考」に応える〟において、

 「誹謗中傷に過ぎない」

 「反論まがい」

 「発言の責任追及を回避しようとする卑劣さ」

 「怪文書」

 等々、居丈高な言辞を〝これでもか〟と投げつけてきます。これは世法上の「罵詈雑言」に他なりません。よくもこれほど口汚い言葉を使うものと、品性を疑われて十分です(事実上の「品性下劣」ですが、男子部教学室は言っておりません)。

 法論における相手の言葉を捉え、「犯罪に相当するような言辞」と言うのなら、大聖人を「悪口の咎」と断罪した幕府の態度と、何ら変わりが無いではありませんか。しかし、それが氏の体質であるのなら、そのように理解するまでのことです。

 

 なお参考までに申しておきます。

 世法上の言葉で「人を誹謗中傷する行為」は、内容や状況に応じて名誉毀損罪(刑法第230条)や侮辱罪(刑法第231条)に相当します。

 

(名誉毀損)

 第二百三十条 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

 

(侮辱)

 第二百三十一条 事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、一年以下の拘禁刑若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。

 

 氏は、引用した条文を、よく読んでください、自身に引き当てて下さい。

 前回(第四十七回)〝「学問上の論争」か「名誉棄損」か〟において、須田氏が宮田・菅野両氏を〝身延派に忖度している態度が顕著〟と誹謗したことを、何と心得るのですか。「人を誹謗中傷する行為」を行なっているではないですか。

 氏は、自ら「被疑者」となる可能性を考えていないようです。

 ここで法律用語を開陳するつもりはありませんでしたが、「犯罪に相当するような言辞」(B「須田氏」)と言いだすに至っては、実に穏やかではありません。氏はよほどの被害妄想、疑心暗鬼にかられているのでしょう。重度の情緒不安定となっていることは疑いないようです。

 

「増上慢」「破和合僧」は名誉毀損となるか ―了―