こんにちは、くうぺです

最近は天気がいい日が多い分風が強い気もしますね

体調にはお気をつけて、、、

 

さて本題に入っていきましょう

 

2⃣ ファイナンシャルプランニングと関連法規

     ‐①弁護士法

        ‐②税理士法

    ‐③金融商品取引法

    ‐④保険業法

 

 FP業務と一口で言っても、関わってくる分野、領域はさまざまになります

 しかし、中にはそれ専門の資格を取得していないと行うことができない業務があります

 

 どれだけ知識を持っていようが、資格を持っていないFPは他の専門家の領域を侵害してはなりません

 

①弁護士法

 まず弁護士法とは、弁護士、弁護士法人の使命、職務、弁護士会の制度などを定めるほか、無資格者の法律事務の取扱い禁止、法律事務を取り扱う表示の禁止、弁護士、法律事務所の名称使用禁止(非弁活動の禁止)などを定める。(Wikipedia 弁護士法より引用)とあります

 この中の、「無資格者の~」の部分がFPと大きくかかわってきます

 無資格者は法律事務の取り扱いができないということは、弁護士資格を持たないFPは、個別具体的な法律判断や法律事務を行ってはいけないということになります

 

②税理士法

 次に税理士法とは、税理士の使命、職務、税理士会・税理士会連合会の制度などを定めるほか、無資格者の税務の取り扱い禁止、税務を取り扱う表示の禁止、税理士・税理事務所の名称使用禁止などを定めている。(Wikipedia 税理士法より引用)

 税理士に関しても、「無資格者の~」という表記があります

 これにより、税理士資格を持たないFPは、個別具体的な税務相談や税務書類の作成を行ってはいけないことになります

 

③金融商品取引法

 金融商品取引法では、金融商品取引業を行う者は内閣総理大臣の登録が必要になります

 そのため、代理業者として登録がされていないFPは、投資判断の助言を行ってはいけないことになります

 

④保険業法

 保険募集人の資格を持たないFPは、保険の募集や勧誘を行ってはいけません

 

~まとめ~

①②③④では、資格、登録がないFPはその分野において、個別具体的な説明や判断を行ってはいけないことがわかります

裏を返せば、一般的な解説や仮の事例を用いた説明なら、それぞれの資格を持っていなくてもできるということになります

また、資格を持っていれば、幅広く事業を行っていくことができるという意味にも取れます

 

FPの資格を取るだけでもそれなりの労力を要することになりますが、プラスアルファの資格を取得することにより、大幅な顧客獲得につながりますね!!

 

少々長くなりましたが、今回はこれで以上になります!

また次回もよろしくお願いいたします!