警察によると、12日昼前、東松山市松風台で、「家の前に首のない死んだハトが置かれている」と近所の住民から交番に届け出があった。


ハトの死骸は1羽で、首は刃物を使わず引きちぎられていたという。

現場に血痕はなかった。


また先月末、

この現場から600メートルほど離れた住宅の鳥小屋で、インコやウズラなど23羽の鳥とウサギ1羽が首の骨を折られるなどして死んでいた。警察は器物損壊事件として2つの関連性を調べている。



 

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埼玉 先月にもこんな事件が起きてたなんて、、ほかにも動物の虐待や事件なんかが起きてないかなと心配に・・・。


名古屋の猫の虐待のニュースが不気味なのだけど、はやくに犯人が特定されてほしい。


これ以上の犠牲が増えないこと、

これ以上の事件に発展させないでほしい。。。



首を千切るなんてチカラは

つよい憎しみなのか

恐ろしく怖い。。。




首引きちぎられたハト死骸 

埼玉・東松山市

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鳩は『鳥獣保護法』により、許可や申請を行わずに駆除などを行い傷つけてしまうことで、軽犯罪法に触れてしまう行為となってしまうことから、鳩の防除は難しいとされています。。特に日本では5月10日~5月16日の期間を愛鳥保護週間(別名:バードウィーク)と呼んでおり、鳥類保護連絡協議会が自然保護の大切さを目的として設けられた意味合いがあります。実は何気なく、良かれと思って行った行為が違法になってしまう可能性も十分に考えられますので、その様な事が無いようによくあるトラブルや注意点などをご紹介させて頂きます。





鳥獣保護法


鳥獣の保護と管理、狩猟の適正化を目的としている法律であり、対象となる種類は野生の鳥類や哺乳類となります。


許可なく殺傷、及び損傷させてしまったり、捕獲などを行った場合は犯罪とみなされ、罰則が課せられる事があります。


注意しなければいけない点は、意図的に衰弱させる行為を行った場合や過度な威嚇行為を行い、直接的に傷を付ける結果に至らない場合でも違法行為になってしまう可能性があります。


また、卵も法律によって適切な管理を行うよう義務付けられておりますので、傷付けてしまったり、採取、移動させる事は禁止になります。



違反すると・・・


万が一鳥獣保護法に違反してしまった際、最悪の場合は「一年以下の懲役又は百万円以下の罰金」となる可能性があります。


狩猟免許を持った専門家が市区町村などにしっかりと申請を行い、許可を得た上で行為にあたらなければ法律違反になってしまいますので軽率な行動は避け、十分に注意して対処を行わなければなりません。

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