「在留資格の変更,在留期間の更新許可のガイドライン」要件2① | みなべ国際行政書士事務所・神戸

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日本で中長期在留するためには

 

「在留資格」というものがあります。

 

その在留資格は資格の内容や期間がきまっているため

 

その変更や更新が必要になることがあります。

 

20110505120滋賀

 

実際に法務省の出入国在留管理庁で審査される際には

 

素人には分からないことが多々あります。

 

そうした人々の不安を解消するために入管では

 

『在留資格の変更,在留期間の更新許可のガイドライン』

 

というものを公表しています。

 

そこではガイドラインとして要件に適合していなければならないことを、ひとつづつ挙げています。

 

『2 法務省令で定める上陸許可基準等に適合していること』

 

『法務省令で定める上陸許可基準は,外国人が日本に入国する際の上陸審査の基準ですが,入管法別表第1の2の表又は4の表に掲げる在留資格の下欄に掲げる活動を行おうとする者については,在留資格変更及び在留期間更新に当たっても,原則として上陸許可基準に適合していることが求められます。』

 

日本に在留資格を得て、住み続けている外国人が

 

その在留資格を更新したり、

 

立場が変わって別の在留資格を得たりすることがあります♪

 

その時の審査についても、

 

初めて日本に在留資格を得て入国する時と

 

同じ基準を満たしている必要があります♪

 

原則として♪

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「それは原則やろ!」

と仰る、生活しているうちに状況が変わるのが普通と解っている方も

普通に、ひとつw

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