在留資格「定住者」「応用資料」「第三国定住難民」「具体的措置」「定住支援」(ウ) | みなべ国際行政書士事務所・神戸

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日本で中長期在留するための資格の中に

『定住者』という在留資格があります。

 

20110504087高野山

 

入管法の『指導要綱』の在留資格『定住者』

 

の『第2 応用・資料編』の

 

『1 第三国定住難民』

 

『(3)第三国定住難民に対する定住支援策の具体的措置』

 

の『イ 定住支援施設における総合的な定住支援』のうち(ウ)では

 

『(ウ)第三国定住難民定住支援施設における総合的な定住支援の内容

受け入れる第三国定住難民に対し,入国当初の初動支援の後,第三国定住難民定住支援施設において,次の総合的な支援措置(以下「定住支援プログラム」という。)を講ずることとする。

① 日本語教育

② 社会生活適応指導等』

 

とされています♪

 

書道支援をした後に総合的な支援をします♪

 

日本語教育と社会生活に適応してもらう指導などです♪

 

地道なみちのりです。

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「日本語が大変です!」

と仰る、特異な言語文字の難しさを今も感じている方も

地道に、ひとつw

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