みなべ国際行政書士事務所
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日本で中長期在留するための資格の中に
『定住者』という在留資格があります。
入管法の『指導要綱』の在留資格『定住者』
の『第2 応用・資料編』の
『1 第三国定住難民』
『(3)第三国定住難民に対する定住支援策の具体的措置』
の『イ 定住支援施設における総合的な定住支援』のうち(ウ)では
『(ウ)第三国定住難民定住支援施設における総合的な定住支援の内容
受け入れる第三国定住難民に対し,入国当初の初動支援の後,第三国定住難民定住支援施設において,次の総合的な支援措置(以下「定住支援プログラム」という。)を講ずることとする。
① 日本語教育
② 社会生活適応指導等』
とされています♪
書道支援をした後に総合的な支援をします♪
日本語教育と社会生活に適応してもらう指導などです♪
地道なみちのりです。
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「日本語が大変です!」
と仰る、特異な言語文字の難しさを今も感じている方も
地道に、ひとつw