在留資格「定住者」「応用資料」「第三国定住難民」「具体的措置」「入国支援」(ア) | みなべ国際行政書士事務所・神戸

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日本で中長期在留するための資格の中に

『定住者』という在留資格があります。

 

20110504054高野山

 

入管法の『指導要綱』の在留資格『定住者』

 

の『第2 応用・資料編』の

 

『1 第三国定住難民』

 

『(3)第三国定住難民に対する定住支援策の具体的措置』

 

の『ア マレーシアから我が国に入国するまでの支援』のうち(ア)では、

 

『(ア)IOMに委託し,マレーシアにおいて,我が国に受入れ予定の第三国定住難民に対し,出国前研修及び健康診断を実施する。』

 

とされています♪

 

日本に受入れ予定の難民に対しては

 

マレーシアで研修と健康診断をしていました♪

 

どこかで聞いた別の制度でも似たような流れがありましたが♪

 

人数規模はケタが5ケタ違いますが♪

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「5ケタってあんた!」

と仰る、規模の大小にも限度があるとお思いの方も

実態に即して、ひとつw

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