みなべ国際行政書士事務所
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日本で中長期在留するための資格の中に
『定住者』という在留資格があります。
入管法の『指導要綱』の在留資格『定住者』
の『第1 在留資格の審査』の
『6 定住者告示に定めがないもの(告示外定住)』
では、
『(2)特別な事情を考慮して入国・在留を認めることが適当であるものの事例』
の
『オ ********************************』
があり、類型が非開示情報となっています♪
想像ですが特別養子離縁で日本人の不配偶者等の在留資格を
失いつつも生活できる糧や腕のある人なども気になります。
その上で
『(エ)在留期間』
『※1』では
『刑事処分を受けた者は,その犯罪及び刑事処分の内容等を勘案し,在留の可否,許可とする場合の在留期間を検討することとなる。』
となっています。
刑事処分を受けた人の場合は、
在留を許可するかも審査にかかりますし、
原則の在留期間の取り扱いも検討されそうです♪
刑事処分はくれぐれもされないように♪
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「刑事処分されるようなことはしてないぞ!」
と仰る、真っ当に普通の社会生活をしている方も
油断せず、ひとつw