みなべ国際行政書士事務所
電話 : 078-857-1550
神戸大阪帰化・ビザ申請サポート
↑↑↑ビザ・在留資格などはコチラへ
外国人社員採用コンサルティング、在留資格手続き、国際結婚、帰化、遺言、日本への投資など、外国人と日本を結ぶサポートをいたします。
神戸大阪会社設立・運営サポート
↑↑↑許認可・起業・契約書作成などはコチラへ
ビジネスをスタートするための起業サポート、飲食店営業許可、建設業許可、宅建業許可、など、各種業務上の許可・認可、円滑なビジネスのサポートをいたします。
------------------------------------------
日本で中長期在留するための資格の中に
『定住者』という在留資格があります。
入管法の『指導要綱』の在留資格『定住者』
の『第1 在留資格の審査』の
『6 定住者告示に定めがないもの(告示外定住)』
では、
『(2)特別な事情を考慮して入国・在留を認めることが適当であるものの事例』
の
『オ ********************************』
があり、類型が非開示情報となっています♪
想像ですが特別養子離縁で日本人の不配偶者等の在留資格を
失いつつも生活できる糧や腕のある人なども気になります。
その上で
『(エ)在留期間』
『5年』では
『次のいずれにも該当するもの。』のうち⑤では
『⑤ 本邦に5年以上在留しているもの』
告示外定住のある類型の外国人の方が
5年の在留期間を得るためには
まずは5年以上日本に住んでいることが必要です♪
長く住む資格を得るためには
今まで生活してきた期間分が必要です♪♪
-------------------------------------------------
「まだ3年やった!」
と仰る、あと2年はかかる方も
じっと待って、ひとつw