在留資格「定住者」「資格審査」「告示外定住」「事例」「オ***」「在留期間」5年⑤ | みなべ国際行政書士事務所・神戸

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日本で中長期在留するための資格の中に

『定住者』という在留資格があります。

 

20110429022大阪

 

入管法の『指導要綱』の在留資格『定住者』

 

の『第1 在留資格の審査』の

 

『6 定住者告示に定めがないもの(告示外定住)』

 

では、

 

『(2)特別な事情を考慮して入国・在留を認めることが適当であるものの事例』

 

 

『オ ********************************』

 

があり、類型が非開示情報となっています♪

 

想像ですが特別養子離縁で日本人の不配偶者等の在留資格を

 

失いつつも生活できる糧や腕のある人なども気になります。

 

その上で

 

『(エ)在留期間』

 

『5年』では

 

『次のいずれにも該当するもの。』のうち⑤では

 

『⑤ 本邦に5年以上在留しているもの』

 

告示外定住のある類型の外国人の方が

 

5年の在留期間を得るためには

 

まずは5年以上日本に住んでいることが必要です♪

 

長く住む資格を得るためには

 

今まで生活してきた期間分が必要です♪♪

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「まだ3年やった!」

と仰る、あと2年はかかる方も

じっと待って、ひとつw

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