みなべ国際行政書士事務所
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日本で中長期在留するための資格の中に
『定住者』という在留資格があります。
入管法の『指導要綱』の在留資格『定住者』
の『第1 在留資格の審査』の
『6 定住者告示に定めがないもの(告示外定住)』
では、
『(2)特別な事情を考慮して入国・在留を認めることが適当であるものの事例』
の
『イ 日本人,永住者又は特別永住者である配偶者が死亡した後引き続き本邦に在留を希望する者(ウに該当する者を除く。)』
『(ア)許可要件』では
『次のいずれにも該当する者であること。』
となっていて、そのうち
『② 生計を営むに足りる資産又は技能を有すること。』
となっています。
配偶者と死別してもこの国で生活していけることが要件です♪
その資産や技能があればOKですよ♪
ってことです。
資産も技能も無い人は
認められない???
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「それは総合的に勘案してもらえるんやない!」
と仰る、総合的に将来設計をしている方も
勘案して、ひとつw