みなべ国際行政書士事務所
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日本で中長期在留するための資格の中に
『定住者』という在留資格があります。
入管法の『指導要綱』の在留資格『定住者』
の『第1 在留資格の審査』の
『6 定住者告示に定めがないもの(告示外定住)』
では、
『(2)特別な事情を考慮して入国・在留を認めることが適当であるものの事例』
の
『ア 日本人,永住者又は特別永住者である配偶者と離婚後引き続き本邦に在留を希望する者(ウに該当する者を除く。)』
『(エ)在留期間』
の
『3年』
では
『次のいずれかに該当するもの。』
として
『② 5年,1年又は6月の項のいずれにも該当しないもの』
となっています。
日本人等の配偶者の資格で日本に住み続けていた外国人が
離婚しても日本に住み続けるために
告示外の定住者となるにあたって
3年の在留期間の要件として
他の在留期間に該当しないから3年にします♪
というものがあります♪
いや消去法って♪
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「まあ、辻褄を合わせるための要件ってありがちやけどね!」
と仰る、理屈ではなくバランスでモノゴト考えるのもアリとお思いの方も
バランスよく、ひとつw