みなべ国際行政書士事務所
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日本で中長期在留するための資格の中に
『定住者』という在留資格があります。
入管法の『指導要綱』の在留資格『定住者』
の『第1 在留資格の審査』の
『5 現に公共の負担となっている者又は公共の負担となるおそれのある者であると認められたものの取扱い』
では、
『(1) ********************************』
となっています。
定住者の在留資格審査において
公共の負担になっていたり、これから公共の負担になる恐れがある人については
許可不許可の判断において、いくつか注意することがあります♪
でも、その一つ目から非開示です♪
何が書いているかは分かりませんが
生活保護の支給決定を受けていたら気をつけましょう。
その状況で更新許可を既に受けた経験をお持ちでしたら
それだけが理由で不許可にならない、かもしれませんが♪
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「うちは一時期生活保護を受けてた時期があるけど、更新できたよ!」
と仰る、稀有な経験をお持ちの方も
更新を重ねて、ひとつw