みなべ国際行政書士事務所
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日本で中長期在留するための資格の中に
『定住者』という在留資格があります。
入管法の『指導要綱』の在留資格『定住者』
の『第1 在留資格の審査』の
『3 定住者告示』
では、
『あらかじめ定住者告示をもって定められた活動は次のとおりである。』
となっていて
『(5)第6号』の
『エ 在留期間』では
『上記(2)エによる。』
となっています。
これも参照してください♪
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「いや、これも手え抜きすぎや!」
と仰る、今日もちゃんと読んでいた方も
更にいい加減に、ひとつw