みなべ国際行政書士事務所
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日本で中長期在留するための資格の中に
『定住者』という在留資格があります。
入管法の『指導要綱』の在留資格『定住者』
の『第1 在留資格の審査』の
『3 定住者告示』
では、
『あらかじめ定住者告示をもって定められた活動は次のとおりである。』
となっていて
『(5)第6号』の
『イ 審査』では
『上記(2)イにより審査する。
(注)素行善良要件については,本号ハに該当する者に限る。』
となっています。
素行要件は求められなくても、日ごろからみんなが意識しましょうよ♪
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「普通にちゃんと生活してたら意識できるやん!」
と仰る、無意識に素行が善良な方も
気にせず、ひとつw