みなべ国際行政書士事務所
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日本で中長期在留するための資格の中に
『定住者』という在留資格があります。
入管法の『指導要綱』の在留資格『定住者』
の『第1 在留資格の審査』の
『3 定住者告示』
では、
『あらかじめ定住者告示をもって定められた活動は次のとおりである。』
となっていて
『(2) 第3号』の
『エ 在留期間』の『在留期間運用 1年』
『次のいずれかに当するもの。』の『①』では
『① 3年の在留期間を決定されていた者で,在留期間更新の際に5年の在留期間の項の①から⑤までのいずれかに該当しないもの』
となっています。
在留資格の期間を3年有していて、
更新の際に5年の要件に当たらなかったら、
該当します♪
3年にはならないんですね♪
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「そこは3年にするべきちゃうんか!」
と仰る、1年の在留期間に減らされた経験をお持ちの方も
着実に、ひとつw