みなべ国際行政書士事務所
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日本で中長期在留するための資格の中に
『日本人の配偶者等』という在留資格があります。
入管法の『指導要綱』の在留資格『日本人の配偶者等』
の『審査に当たってのその他の留意事項』
『(4)在留資格該当性がないことを理由として不許可とする場合について』で
『エ ****************************』
とされています。
ずっと非開示情報ばかりですが、
なんとなく言わんとすることはわかりそうな項目が続く、
日本人との配偶者に係る内容です♪
日本人の配偶者等の在留資格を
不交付や不許可にするのであれば、
その根拠を具体的に明確に
示してもらわないといけません♪
役所も公平です。多分♪
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「そんなことは当たり前やし、抽象的な理由だけなハズないやん!」
と仰る、安定的に継続して婚姻を続けている方も
継続して、ひとつw