みなべ国際行政書士事務所
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日本で中長期在留するための資格の中に
『日本人の配偶者等』という在留資格があります。
入管法の『指導要綱』の在留資格『日本人の配偶者等』
の『審査に当たってのその他の留意事項』
『(2)申請人が日本人配偶者と別居している場合について』で
『ア ****************************』
とされています。
日本人の配偶者として在留資格を得ている外国人が
その日本人と別居していたら、
本来の在留活動をしていないことになってしまいます♪
単に不仲になっているのなら、
更新ができなくなったりしますが、
別居するのは様々な理由があったりしますので、
別居にも家族としての正当な理由があれば、
日本人の配偶者として在留し続けることは
正当にできるはずです♪
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「どう説明したら正当に説明できるんかが気になるやん!」
と仰る、正当な理由で別居している方も
正しく、ひとつw