在留資格「日本人の配偶者」「審査留意事項」「日本人と別居状態」ア | みなべ国際行政書士事務所・神戸

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日本で中長期在留するための資格の中に

『日本人の配偶者等』という在留資格があります。

 

20110402372滋賀


入管法の『指導要綱』の在留資格『日本人の配偶者等』

 

の『審査に当たってのその他の留意事項』

 

『(2)申請人が日本人配偶者と別居している場合について』で

 

『ア ****************************』

 

とされています。

 

日本人の配偶者として在留資格を得ている外国人が

 

その日本人と別居していたら、

 

本来の在留活動をしていないことになってしまいます♪

 

単に不仲になっているのなら、

 

更新ができなくなったりしますが、

 

別居するのは様々な理由があったりしますので、

 

別居にも家族としての正当な理由があれば、

 

日本人の配偶者として在留し続けることは

 

正当にできるはずです♪

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「どう説明したら正当に説明できるんかが気になるやん!」

と仰る、正当な理由で別居している方も

正しく、ひとつw

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