みなべ国際行政書士事務所
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日本で中長期在留するための資格の中に
『永住者』という在留資格があります。
入管法の『指導要綱』の在留資格『永住者』の『第2 応用・資料編』において
『② 「我が国への貢献」に関するガイドライン(平成29年4月26日改定))』
の前提として
『次のいずれかに該当し,かつ,5年以上日本において社会生活上問題を生ぜしめることなく滞在してきたこと。』
があり、各分野に共通な項目の一つとして
『○ 日本政府から次のような賞を受けた者
国民栄誉賞,勲章,文化勲章又は褒章(紺綬褒章及び遺族追賞を除く),日本国際賞』
この国の政府が国民栄誉賞を授与しても、
5年以上つつがなくこの国で生活し続けないと、
永住の在留資格もらえません♪
栄誉はあげるけど生活基盤はあげませんw
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「国民栄誉賞でもダメなんかい!」
と仰る、様々な国から栄誉を授与されて市民権を得ている方も
呆れ果てて、ひとつw