みなべ国際行政書士事務所
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日本で中長期在留するための資格の中に
『永住者』という在留資格があります。
入管法の『指導要綱』の在留資格『永住者』の『第2 応用・資料編』において
『① 永住許可に関するガイドライン(平成29年4月26日改定)』
の『2 原則10年在留に関する特例』なかで
『(1)日本人,永住者及び特別永住者の配偶者の場合,実体を伴った婚姻生活が3年以上継続し,かつ,引き続き1年以上本邦に在留していること。その実子等の場合は1年以上本邦に継続して在留していること』
となっています。
一般に外国人が永住者になるためには、
10年間日本に住み続ける必要がありますが、
原則があれば例外があるのが世の常です♪
その例外で多くの外国人にとって身近なもののひとつとして、
この例外があります。
日本人や永住者、特別永住者の方と結婚している外国人は、
ちゃんと結婚生活を3年以上していて、
そのうち1年以上日本で生活してる実態があれば、
永住者の申請をすることができます♪
実態、大事ですw
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「そうそう、自分の国で結婚して去年日本に住み始めたけど、もう申請したわ!」
と仰る、在日歴が1年だけで永住者になろうとしてる方も
効率的に、ひとつw