在留資格「永住者」「応用資料編」「ガイドライン平成29年」「原則10年特例」(1) | みなべ国際行政書士事務所・神戸

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日本で中長期在留するための資格の中に

『永住者』という在留資格があります。

 

20110329369奈良


入管法の『指導要綱』の在留資格『永住者』の『第2 応用・資料編』において

 

『① 永住許可に関するガイドライン(平成29年4月26日改定)』

 

の『2 原則10年在留に関する特例』なかで

 

『(1)日本人,永住者及び特別永住者の配偶者の場合,実体を伴った婚姻生活が3年以上継続し,かつ,引き続き1年以上本邦に在留していること。その実子等の場合は1年以上本邦に継続して在留していること』

 

となっています。

 

一般に外国人が永住者になるためには、

 

10年間日本に住み続ける必要がありますが、

 

原則があれば例外があるのが世の常です♪

 

その例外で多くの外国人にとって身近なもののひとつとして、

 

この例外があります。

 

日本人や永住者、特別永住者の方と結婚している外国人は、

 

ちゃんと結婚生活を3年以上していて、

 

そのうち1年以上日本で生活してる実態があれば、

 

永住者の申請をすることができます♪

 

実態、大事ですw

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「そうそう、自分の国で結婚して去年日本に住み始めたけど、もう申請したわ!」

と仰る、在日歴が1年だけで永住者になろうとしてる方も

効率的に、ひとつw

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