在留資格「永住者」「応用資料編」「ガイドライン平成29年」「法律上の要件」(3)ウ | みなべ国際行政書士事務所・神戸

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日本で中長期在留するための資格の中に

『永住者』という在留資格があります。

 

20110329349奈良


入管法の『指導要綱』の在留資格『永住者』の『第2 応用・資料編』において

 

『① 永住許可に関するガイドライン(平成29年4月26日改定)』

 

の『1 法律上の要件』なかで

 

『(3)その者の永住が日本国の利益に合すると認められること』

 

 

『ウ 現に有している在留資格について,出入国管理及び難民認定法施行規則別表第2に規定されている最長の在留期間をもって在留していること。』

 

となっています。

 

永住許可を得ようとする外国人は、

 

既に何らかの在留資格を得て、

 

日本で生活しているものですが、

 

その在留資格は単年だったりするとダメです。

 

最長の在留期間を持っていてくださいね♪

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「それは暫定措置があるんやなかったっけ!」

と仰る、3年の在留期間で永住者の申請をされた方も

永住者として、ひとつw

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