みなべ国際行政書士事務所
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日本で中長期在留するための資格の中に
『永住者』という在留資格があります。
入管法の『指導要綱』の在留資格『永住者』の『第2 応用・資料編』において
『① 永住許可に関するガイドライン(平成29年4月26日改定)』
の『1 法律上の要件』なかで
『(3)その者の永住が日本国の利益に合すると認められること』
で
『ウ 現に有している在留資格について,出入国管理及び難民認定法施行規則別表第2に規定されている最長の在留期間をもって在留していること。』
となっています。
永住許可を得ようとする外国人は、
既に何らかの在留資格を得て、
日本で生活しているものですが、
その在留資格は単年だったりするとダメです。
最長の在留期間を持っていてくださいね♪
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「それは暫定措置があるんやなかったっけ!」
と仰る、3年の在留期間で永住者の申請をされた方も
永住者として、ひとつw