在留資格「永住者」「審査における留意点」(3) | みなべ国際行政書士事務所・神戸

みなべ国際行政書士事務所・神戸

神戸市東灘区・六甲アイランドの行政書士事務所
みなべ国際行政書士事務所です
外国人のビザ・在留資格や役所での各種許認可、日々の出来事などについてアップしていきます。

みなべ国際行政書士事務所

電話 : 078-857-1550

 

神戸大阪帰化・ビザ申請サポート
↑↑↑ビザ・在留資格などはコチラへ

外国人社員採用コンサルティング、在留資格手続き、国際結婚、帰化、遺言、日本への投資など、外国人と日本を結ぶサポートをいたします。

神戸大阪会社設立・運営サポート
↑↑↑許認可・起業・契約書作成などはコチラへ

ビジネスをスタートするための起業サポート、飲食店営業許可、建設業許可、宅建業許可、など、各種業務上の許可・認可、円滑なビジネスのサポートをいたします。
------------------------------------------

日本で中長期在留するための資格の中に

『永住者』という在留資格があります。

 

20110329140奈良


入管法の『指導要綱』の在留資格『永住者』の『在留資格の審査』において

 

『6 審査における留意点』

 

のなかで

 

『(3) ***************************************』

 

となっています。

 

審査における留意点が、全く非開示です。

 

 

まあ、想像ですが日本に居ない期間があっても

 

考慮してくれる場合があったりして♪

 

そのことに仕事や災害からの避難なんかの

 

ちゃんと理由があったりすると、

 

なんとか考えてくれたりするんじゃないでしょうか♪

 

想像ですけど♪

--------------------------------------------------

「そんな流言飛語を勝手に飛ばしたらアカンのちゃう!」

と仰る、非開示はあくまでも非開示として認識している方も

正当に、ひとつw

ダウン
にほんブログ村 士業ブログ 行政書士へ
にほんブログ村


行政書士 ブログランキング