みなべ国際行政書士事務所
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日本で中長期在留するための資格の中に
『永住者』という在留資格があります。
入管法の『指導要綱』の在留資格『永住者』の『在留資格の審査』において
『6 審査における留意点』
のなかで
『(3) ***************************************』
となっています。
審査における留意点が、全く非開示です。
まあ、想像ですが日本に居ない期間があっても
考慮してくれる場合があったりして♪
そのことに仕事や災害からの避難なんかの
ちゃんと理由があったりすると、
なんとか考えてくれたりするんじゃないでしょうか♪
想像ですけど♪
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「そんな流言飛語を勝手に飛ばしたらアカンのちゃう!」
と仰る、非開示はあくまでも非開示として認識している方も
正当に、ひとつw