在留資格「特定活動」「高度人材」「第本省報告」「受付及び処分件数」 | みなべ国際行政書士事務所・神戸

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日本で中長期在留するための資格の中に

『特定活動』という在留資格があります。

 

20110326231奈良


入管法の『指導要綱』の在留資格『特定活動』の『高度人材外国人』において

 

『本省報告』の

 

『1 受付及び処分件数』

 

では、

 

『別記第29号様式により,前月処理分を翌月10日までに,入管WANで本省入国在留課(就労審査係)あて報告する。』

 

となっています。

 

高度人材外国人の在留資格申請を審査したら、

 

毎月受付と処理の件数を集計して

 

本省に報告することになります。

 

現場で仕事がカツカツでも本省は

 

優秀な外国人が素早く日本で生活できる状況にするために

 

躍起です♪

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「その審査のせいでこっちが後回しになったんちゃうか!」

と仰る、在留資格変更で3か月以上待たされた方も

気長に、ひとつw

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