みなべ国際行政書士事務所
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日本で中長期在留するための資格の中に
『特定活動』という在留資格があります。
入管法の『指導要綱』の在留資格『特定活動』の『高度人材外国人』において
『本省報告』の
『1 受付及び処分件数』
では、
『別記第29号様式により,前月処理分を翌月10日までに,入管WANで本省入国在留課(就労審査係)あて報告する。』
となっています。
高度人材外国人の在留資格申請を審査したら、
毎月受付と処理の件数を集計して
本省に報告することになります。
現場で仕事がカツカツでも本省は
優秀な外国人が素早く日本で生活できる状況にするために
躍起です♪
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「その審査のせいでこっちが後回しになったんちゃうか!」
と仰る、在留資格変更で3か月以上待たされた方も
気長に、ひとつw