みなべ国際行政書士事務所
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日本で中長期在留するための資格の中に
『特定活動』という在留資格があります。
入管法の『指導要綱』の在留資格『特定活動』の
『ワーキングホリデー対象国』の
『ドイツ』において
『上陸審査での留意点』では
『滞在の当初の期間に生計を維持するための相当な資金を有することとなっているが,その取扱いについては状況を証明することに応じ弾力的に措置する。』
と記載されています。
例によって、日本に来てもらうときの審査で、
審査官に留意させようとする内容については、
非開示です。
まあ多くの場合、
経済的な事項を気にかけるのが一般的だと思います。
それと同じ先進国のドイツ人に対しては
柔軟に対応しそうに思います。
日本の役所は♪
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「ま、昔からお仲間やったからね!」
と仰る、過去も未来も似ている国と思いつつ、差異を感じている方も
全方位で、ひとつw