みなべ国際行政書士事務所
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日本で中長期在留するための資格の中に
『特定活動』という在留資格があります。
入管法の『指導要綱』の在留資格『特定活動』の
『ワーキングホリデー対象国』の
『フランス』において
『人数枠』では
『制度発足時には,相互に年間250 人の受入れを上限とし,その運用状況を検証しつつ将来的にその人数枠を見直していくこととなっている。』
と記載されています。
フランスから日本へのワーキングホリデー制度が
始まった時には年間250人の受け入れ枠で、
状況によって見直します♪
ということになりました。
随分狭き門なのか、ニーズがその程度なのか♪
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「ニーズでしょ、お金を落としてくれるお客さんなんやから!」
と仰る、ワーキングホリデーは客商売と割り切っている役所の方も
観光に邁進して、ひとつw