みなべ国際行政書士事務所
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日本で中長期在留するための資格の中に
『特定活動』という在留資格があります。
入管法の『指導要綱』の在留資格『特定活動』には
『在留資格の審査』について
『特定活動告示に規定する活動』の記載があり、
『出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の規定に基づき同法別表第一の五の表の下欄に掲げる活動を定める件(平成2年法務省告示第131号)において規定する活動は次のとおり。』
で
『(12)二国間の経済連携協定の適用を受ける看護師等としての活動(告示16号から24号、27号から31号関連)』
というものがあります、そのうち、
『ケ 在留期間』の『(ア)EPA 看護師候補者又はEPA 介護福祉士候補者について』の②
について
『② EPA 介護福祉士候補者(就学コース)の在留期間更新許可申請について、指定された介護福祉士養成施設における所定の養成課程の修了のために必要な残余期間が6月以下の場合は、「6月」
(注) EPA看護師候補者及びEPA介護福祉士候補者については、協定上、受入れ施設における研修を開始する前に、本邦で原則6か月の日本語等研修を受けることとなっているため、例えば、2年制の介護福祉士養成施設に入学したEP
A介護福祉士候補者(就学コース)の本邦における在留期間の合計は、2年6月となる。』
となっています。
看護師や介護福祉士の候補者が
修了までの期間が6か月を切るような状況での
在留資格の更新については、
在留期間が「6月」になるという例外があります♪
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「ま、スケジュール上はそうなんやろうけど、なんか追い立てられてる感があるわ!」
と仰る、労働力の売り買いをされているような錯覚を覚える方も
錯覚じゃないので、ひとつw