在留資格「技能実習」「審査」ポイント「1号ロ」「不適格条項該当の有無確認」 | みなべ国際行政書士事務所・神戸

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日本で中長期在留するための資格の中に

『技能実習』という在留資格があります。

 

20110130163寺内町


在留資格『技能実習』には

 

『審査』があり、その『審査のポイント』のうち『技能実習1号ロ(在留資格認定証明書交付申請)』に係る事項として

 

『不適格条項該当の有無の確認』 というものがあります。

 

そこでは

 

『① 監理団体
a 申請書
「申請人等作成用2」の「2 2 監理団体」が不正行為を行っていた場合で、当該不正行為が技能実習の適正な実施を妨げるものであった場合は、受入れが認められない期間を経過していること。また、地方入国管理局から改善措置を講ずるよう指導を受けた場合は、再発防止に必要な改善措置が講じられていること。
[留意事項]
不正行為の有無を「有」としていても、当該不正行為が改善指導を行うまでの必要性が認められない程度のごく軽微なものであったときは、不適格条項に該当しない。
b 不正行為機関一覧
不正行為に対して、技能実習の適正な実施を妨げるものであったと認められた機関であるか否か、又は改善措置を講ずるよう指導を受けた機関であるか否かを入管WANの「電子掲示板」の「研修・技能実習」のフォルダの不正行為機関一覧表で確認。
② 実習実施機関
技能実習1号イの項を参照。
③ 申請人の所属機関、送出し機関
a 申請書
申請人等作成用2の「25~26」、所属機関等作成用4の「18」の機関について、不正行為に関する有無の欄がいずれも「無」であることを確認する。
b 要注意研修生派遣機関リスト
申請書記載の申請人の所属機関、送出し機関がリストに登載されているか否か確認する。
④ あっせん機関
a 申請書
所属機関等作成用4の「17 (7)~(11)」の欄がいずれも「無」であることを確認する。
b 提出資料
その概要を明らかにする次の資料及び常勤職員名簿
ⅰ あっせん機関概要書(あっせん機関の状況、技能実習生あっせん事業の実績等について記載した文書、参考様式)
ⅱ 常勤職員名簿(書式自由)
ⅲ 登記事項証明書又はあっせん機関の概要が分かるパンフレット等
ⅳ 損益計算書,貸借対照表等
c 要注意研修生派遣機関リスト
申請書記載のあっせん機関がリストに登載されているか否か確認する。
[留意事項]
① 過去1年以内に不正行為に対して、地方入国管理局から改善措置を講ずるよう指導を受けた場合は、交付する場合の在留期間が「6月」となることに注意する。
② 不正行為が、技能実習の適正な実施を妨げるものであったと認められた旨の通知を受けた事実、又は改善措置を講ずるよう指導する旨の通知を受けた事実の有無の確認方法については、技能実習1号イの審査のポイントの留意事項を参照。

③ 監理団体、監理団体の経営者、役員、管理者、技能実習の監理に従事する常勤の職員が上陸基準省令第16号本文、第17号本文若しくは第20号本文のいずれかに該当し、その期間内にある場合又は第18号から第19号の2までのいずれかに適合しないことが判明した場合は、不交付とする。
④ ③の期間が経過したもの又は不正行為に対して、地方入国管理局から改善措置を講ずるよう指導を受けた後最初の申請であるものの場合は、別に改善等がなされたものと認める旨の判断が行われているときを除き、当該事由の再発防止等の措置がとられていることを確認する。
⑤ 実習実施機関、実習実施機関の経営者、管理者、技能実習指導員、生活指導員が上陸基準省令第31号本文若しくは第34号本文のいずれかに該当し、その期間内にある場合又は第32号から第33号の2までのいずれかに適合しないことが判明した場合は、不交付とする。
⑥ あっせん機関、あっせん機関の経営者、管理者、常勤の職員が上陸基準省令第36号本文若しくは第39号本文のいずれかに該当し、その期間内にある場合又は第35号若しくは第37号から第38号の2までのいずれかに適合しないことが判明した場合は、不交付とする。
⑦ 送出し機関、送出し機関の経営者、管理者が上陸基準省令第40号に適合しないことが判明した場合は、不交付とする。』

 

となっています。

 

外国人技能実習制度の団体管理型では

 

技能実習をする外国人の在留資格を取得するために

 

在留しなく認定証明書交付申請を行うことになりますが

 

その際に関係する各機関の適格性をチェックすることになります。

 

そこでは、

 

技能実習生が母国で所属する機関である送出し企業

 

技能実習生の母国で送出し業務に携わる送出し機関

 

日本国内で受入実務を担う監理団体

 

日本での実習を実際に行う会社等の実習実施機関

 

そしてあっせん機関など

 

不適格な可能性がある関係団体のチェックが複数にわたります。

 

なにかと関係団体が多くて大変ですw

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「シンプルにすると制度創設側の責任問題も明確になるから、それは避けたいもんね!」

と仰る、曖昧な日本の特徴を見事に具現化した制度の中で泳いでおられる方も

バシャバシャと、ひとつw

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