在留資格「興行」の「基準三号」要件の内容(エ)の例⑦ | みなべ国際行政書士事務所・神戸

みなべ国際行政書士事務所・神戸

神戸市東灘区・六甲アイランドの行政書士事務所
みなべ国際行政書士事務所です
外国人のビザ・在留資格や役所での各種許認可、日々の出来事などについてアップしていきます。

神戸大阪帰化・ビザ申請サポート
↑↑↑ビザ・在留資格などはコチラへ

神戸大阪会社設立・運営サポート
↑↑↑起業・契約書作成・各種許認可などはコチラへ
------------------------------------------

日本で中長期在留するための資格の中に

『興行』という在留資格があります。
 

20110110249汽車


興行の在留資格について

在留資格の基準というものがあります。

『基準三号』は

『三 申請人が演劇等の興行に係る活動以外の興行に従事しようとする場合は、日本人が従事する場合に受ける報酬と同等以上の報酬を受けて従事すること。』

 

となっています。

 

その要件の内容の一つとして

 

『(エ) 「興行」の在留資格に該当するとして取り扱っている者には以下の例がある。』

 

として、

 

『⑦ 個人競技では、ゴルフトーナメントに出場するプロ選手、大相撲力士(財団法人日本相撲協会から力士として証明されている者で、番付を問わない。)、興行として行われる試合に出場するボクシングプロ選手、総合格闘技選手、プロレス選手などがある。』

 

というものがあります。

 

 

「など」

 

の中にはムエタイやテコンドーもはいるんやろか?

 

--------------------------------------------------------------------------

「そこは事前相談の範疇になってまうんやないか?」

と仰る、行政指導の無い時代の行政指導に手慣れてしまった方も

手癖で、ひとつw
ダウン

にほんブログ村


行政書士 ブログランキングへ