在留資格「興行」ってなに? | みなべ国際行政書士事務所・神戸

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日本で中長期在留するための資格の中に

『興行』
という在留資格があります。

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興行の在留資格について

入国管理局の審査要綱では

どのような位置づけで書かれているでしょうか?

『我が国が「興行」の在留資格を設けて興行活動に従事する外国人を受け入れているのは、外国の文化に接する機会を提供し、文化交流を推進することにより国際理解を増進し、また、我が国の文化、スポーツの振興・向上等に寄与し、国民の娯楽としても有益なことなどによる。』

となっています。

ということで

外国の文化に接することができるなら

「興行」やん♪

と、単純にいきたいところですが、、、

色々と過去に問題があって

行政も様々な対応をしています。

それは後日♪
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「興行って、過去に色々犯罪の温床になってたって聞いたことあるぞ!」

と仰る、前世期から社会問題に関心を寄せられていた方も
過去を忘れずに、ひとつw
ダウン

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