在留資格『法律・会計業務』での資格の範囲は? | みなべ国際行政書士事務所・神戸

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日本で中長期にわたって在留して

法律や会計に係る専門の仕事をする

外国人に対して安定して

仕事ができるようにするため

在留資格『法律・会計業務』という

ものを制度化しています。

20101205023臨海

具体的には

『法律・会計業務』

の在留資格は、法律・会計業務に関し、

『法律上資格を有する者が行うこととされている法律又は会計に係る業務』

となっています。

この意味するところを

入国管理局の審査要領では

『我が国の法律上、弁護士、公認会計士等の資格を有する者が行うこととされ、資格を有しない者が行うことは認められていない業務のことである。』

としています。

もっとも、ここで

『等』

という一文字に含まれている資格が多数あり、

その内容を補足しておかないと

何処までが該当範囲なのか

全くもって不明確です。

そこは、役所のシッカリしたところで

注釈で

『「法律・会計業務」の在留資格は、法律又は会計に係るいわゆる業務独占の資格職業に係る在留資格であり』

具体的な資格として

『弁護士、司法書士、土地家屋調査士、外交法事務弁護士、公認会計士、外国公認会計士、税理士、社会保険労務士、弁理士、海事代理士又は行政書士』

『資格をもってこれらの業務に従事する活動が該当する』

としています。

この他にも民間資格で『士』がつくものがあったり

国家資格だけども

分野が違うから入らないものがあったりしますが


とにかく、『法律・会計業務』の在留資格は

限定列挙でございます♪
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「なんか限定されてることにほくそ笑んでないか?実力が全てやぞ!」

と仰る、肩書きにしがみついている輩に憐れみを感じてしまう方も
情けと思って、ひとつw
ダウン

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