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入管法第22条の4第1項第2号~第4号に
規定する取消事由は、
在留資格の決定に関する瑕疵を取消の原因
として規定するものであるので、
入管法第9条第3項但書により
在留資格の決定が行われない再入国許可による
上陸許可の瑕疵は、これらの取消原因とはならない。
とされています。
ま、在留資格の取消と上陸許可の取消は
別物なので、ここで定義づけされるのは
細かすぎるように感じるかも知れませんが
キッチリした定義が無いと
制度の曖昧部分が何かの抜け穴になったり
定義の隙間がグレーゾーンを生み出したり
って、ことでしょう。
ま、取消の対象範囲を明確にすることで
仕事もサクサク進みますw
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「そら一定の基準があることで誰もが同じ処理できるもんなあ!」
と仰る、組織で物事を進めることの大変さを重々承知されている方も
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