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在留資格を有して日本に居る外国人が
何らかの理由で在留資格を取り消されることがあります。
入管法第22条の4第1項の規定による取消事由の中で
「上陸許可の証印もしくは許可、この節の規定による許可又は
第50条第1項もしくは第61条の2の2第2項の規定
による許可を受けて、新たに中長期在留者となった者が、
当該上陸許可の証印又は許可を受けた日から90日以内に、
法務大臣に、住居地の届出をしないこと」
という規定があります。
ただし、届出をしないことについて正当な理由がある場合を除きます。
上陸許可の証印等又は入管法第50条第1項もしくは
第61条の2の2第2項に規定する在留特別許可を
受けて新たに中長期在留者となった外国人が
その上陸許可の証印等又は在留特別許可を受けた日から
90日以内に正当な理由が無いのに、
住居地の市区町村長を通して法務大臣に
住居地の届出をしない場合が本号に該当します。
ちなみに、届出義務の不履行が存在し、
継続する限り現に有する在留資格が
取り消しの対象になります。
在留資格を持っている外国人が引越しをしたの
にその届出を何ヶ月もせずに放置していると、
この規定に抵触してしまう可能性があります。
引越しをしたら速やかに
市区町村に住居地の届出をしましょう♪
ウッカリで深刻な後悔をしないように!
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「些細なことでも、大変なことになるってありがちやからね!」
と仰る、いつ何時もトラブルの検証を冷静にされている方も
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