小さいつり橋の重量制限 | getaのブログ

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先日、Twitterで小さいつり橋に重量制限の標識がかかっており

   0.1トン(100kg)

となっていることが話題になっていました。

 

 

何が話題かというとと

   日本で最も小さい重量制限ではないか

   自分は体重が100kg以上あるので通行できないのか

といったことです。

 

 

このつり橋は和歌山県にある橋です。

つり橋の写真や詳しい情報は次のリンク先でご覧になってください。

(このサイトは役場へ電話する前に検索して見つけました)

 

 

リンク先の写真は撮影が古いようで標識はきれいですが、針金で固定されています。

 

しかしTwitterの写真を見ると重量制限の標識はかなり変色して本来白い部分まで赤っぽくなっており、針金で取り付けられていました。

 

100kg以上体重のある方が自分は通行できないのかと心配していたので

   重量制限は車両に対する規制なのでだいじょうぶ

であることをツイートしたのですが、あまりに標識の変色がひどく針金で取り付けてあることなどから正規の標識とは思えなかったので

   正規の標識ではなく、橋の管理者が注意喚起で取り付けたか、悪戯だろう

という内容の突っ込みのツイートも入れてみたのです。

 

すると、

   標識は色や大きさも適合しており、取付方法は例外規定があるだろう

という内容の批判をされました。(大きさは測ってみないと分からない?)

 

そこで、この橋の管理者である町役場に電話で聞いてみました。すると

   この橋は人が通るための橋(人道橋)で車両が通る橋ではありません

   耐荷重が小さいので注意喚起の意味で非正規の標識を付けている(看板のようなもの)

   荷車や自転車を押して通る場合は重さに気を付けてください

   人は100kg以上あっても通行に問題はありません

というお話でした。

 

もちろん人道橋なのでバイクなどの車両が通行してはならないので、車両用である重量制限の標識を付ける必要はないわけですね。

 

役場に電話する前に、Bingチャットで聞いてみると

   正規の標識を針金で取り付けている場合は適法でない可能性があるので警察へ通報して

   ください。

との回答でした。

 

そんなこともあり道路標識のことを少し調べてみると、標識の設置位置は本来左側に設置しなければならないのですが、左側に設置できない場合は右側に設置できる例外規定はあるようです。

この標識は左側に設置できない理由はなさそうなのに右側に設置されています。それだけで正規の標識ではないことが類推できます。

 

また、標識はきちんを保守しなければならにことになっているので、変色したままになっていることもおかしいですね。

 

取付方法については風で飛んだり方向が変わったり、強度不足で落下したりしないようにしっかり取り付けなけらばならないということで取り付け金具等も規定されていますが、取付方法に例外規定はないようです。

 

まあ、法律は難しいので無理はないかもしれませんが、人を批判するような場合はしっかり調べてからしないといけませんね。

どちらにしても一件落着です。