暴走する裁判官とは何のことか。いつもの「donのブログ」を見ていたら、猛スピードで事故を起こした交通事故容疑者に馬鹿げた理由で判決を下した記事を見つけたからだ。

 

 

事故の概要は次の通り。

9歳の女の子が死亡 一般道を約120キロで走行したスポーツカーの医師(37)初公判で起訴内容認める 女の子の祖母「まだ小学4年生で 真面目で優しい、友だち思いの子だった」過失運転致死傷の罪 検察側は禁錮3年を求刑

5/21(火) 

2022年、広島県福山市で軽乗用車にスポーツカーを衝突させ、軽乗用車に乗っていた9歳の女の子を死亡させるなどした罪に問われている医師の男の裁判が始まりました。

21日に広島地裁福山支部で開かれた初公判で、医師の男は起訴内容を認めました。 起訴状などによりますと、福山市に住む医師の男(37)は、2022年6月18日午後8時25分ごろ、福山市霞町1丁目で最高速度50km/hの道路をおよそ120km/hで走行し、交差点で対向車線から右折していた軽乗用車と衝突させ、軽乗用車に乗っていた当時小学4年で9歳の女の子を事故の衝撃で車の外に投げ出させて死亡させたなどとして、過失運転致死傷の罪に問われています。

 

 

裁判では、検察側から当時の実況見分などの結果や、亡くなった9歳の女の子の 祖母から「被告人のことは許せない。まだ小学4年生で、真面目で優しい、友だち思いの子だった。重い処罰を望む」といった内容の陳述などが証拠として提出されました。

検察側は冒頭陳述で、2022年5月にスポーツカーを購入してから高速度での運転を繰り返していたと指摘。女の子が祭りに行くために祖父の運転する軽乗用車に乗っていたところ、事故に遭遇して突然命を奪われた無念さは察するに余りあるとして禁錮3年を求刑しました。

一方、弁護側は男は今後、車を運転しないことを明言し、社会的制裁も受けていると指摘。また、軽乗用車を運転していた祖父は亡くなった女の子に後部座席でシートベルトを着けさせておらず、結果として車外へ投げ出されるなど、少なからず被害者側にも過失があると主張し、執行猶予付きの判決を求めました。

男は裁判の最後に「私が引き起こしてしまったことに対して、被害者の方に謝罪の気持ちしかございません。本当に申し訳ございませんでした」と述べました。

判決は来月4日に言い渡されます。

(引用終わり)

そして判決が先日下されたのである。

 

 

「あーぁ」さんのXにこう書かれていた。

「37歳医師が制限速度50kmの一般道をフェラーリで120kmでぶっ飛ばし右折する軽自動車と衝突して9歳女の子を死亡させ過失運転致死で執行猶予5年がついた事故。

なぜ危険運転致死罪に問えないかというと「衝突するまでまっすぐに走れていた、つまり制御できていた」「高性能の車両が直線道路をまっすぐに走行していればかなりの高速度であっても危険運転とはみなされない可能性」という現行道交法の超トンデモ理論によるものらしい。

なんのための制限速度なんだよ、頭おかしいだろ💢政治家は今すぐ道交法改正しろ! 

 

速度超過がなぜ危険運転致死罪に該当しないかについての国会答弁。法務副大臣が速度のみをもって危険運転致死罪にはならないと言っている。おかしいよね?公道はサーキットじゃねーんだけど?

(引用終わり)

 

危険運転致死罪に問えない理由が常軌を逸しているじゃないか。

「衝突するまでまっすぐに走れていた、つまり制御できていた」って裁判官は「制御」の意味が分かってないんじゃないか。まっすぐ「走った」ことが「制御できていた」ということではなく、50kmの道路で120kmも飛ばしていたということは、運転速度の限界を頭の中で「制御」出来ていなかった、だから「暴走!」したのだろう。まっすぐ走れるなら時速200 kmでも300 kmでも制御できていたなんて言うのか。

「あーぁ」さんも言うように、「公道はサーキットじゃねーんだけど?」なんだ。逆に言えば「サーキットで時速200 kmでも300 kmでもまっすぐ走れるなら」制御出来ていたって言ってもいいよ。

 

しかし、そんな常識も分からない裁判官なんてこの世にいるのかね。

つまり、この猛スピード交通事故はこのバカ医者も暴走したが、こんな馬鹿げた理屈で犯人を執行猶予にした裁判官も特別な速さで「大暴走」したってことだ。

つまりバカ裁判官の脳内が「制御不能」になったということだ。

 

「あーぁ」さんは「なんのための制限速度なんだよ、頭おかしいだろ💢政治家は今すぐ道交法改正しろ! 」と怒っているが、別に道交法を改正する必要などない。

「衝突するまでまっすぐに走れて」いようがなんだろうが、猛スピードで運転して大事故が予見でき、かつ事故で被害者を死亡させたら危険運転致死罪に問うという「普通」の解釈を裁判所がすればいいだけの話だ。

控訴すれば高等裁判所にはこんなアタオカ裁判官でないまともな裁判官がまともな判決を下してくれると思うがね。

 

(追伸)

よく考えたら、この判決は酒酔い運転の罪は問えないといっているのも同様だと思った。

よく読んでみよう。

「衝突するまでまっすぐに走れていた、つまり制御できていた」

「高性能の車両が直線道路をまっすぐに走行していればかなりの高速度であっても危険運転とはみなされない可能性」

つまり、猛スピードで運転しても運転を「制御」できていれば罪に問わない、とはアルコールの基準の二倍でも三倍でもいくら飲んでいても、道路をまっすぐ走って運転を「制御」できていれば酔っ払い運転とはいえないということになる。

もちろん、現行法規は「制御」できるかより、アルコールを基準以上飲んでいるかどうかで酒酔い運転かどうか決めるわけだが、この裁判官に判断させれば、アルコールをいくら飲んでいても道路をまっすぐ走って運転を「制御」できていればいいという判決になる。

 

その考えが間違っているなら、猛スピードで運転してもまっすぐ走っていればモーマンタイが如何に馬鹿げた判決かよく分かるというものだ。