最近はホントに芸能人の死亡のニュースが多い。全てではもちろんないが、ワクチン後遺症又はワクチンによる免疫低下による発症、死亡も多く含まれているのではないか。
あるブログにこんなことが。
コロナ後に病気になれば、「コロナ後遺症ですね」
ワクチン後に病気になれば、「気のせいですね」
そうワクチン後遺症なんて世の中に存在しないのだ。みんな「気のせい」なのだ。
しかし、いつまでそう言っていられるのだろうか。
インフルエンザも急に感染が広まっているという。薬局には薬が払底していると。
これもふつうに考えれば、ワクチンによる免疫低下による発症だろう。
「酒は万病の元」(「酒は百薬の長とはいえど、よろずの病は酒よりこそ起これ。」(徒然草、吉田兼好))ということわざがあるが、現代なら「ワクチンは万病の元」と言うべきだ。
そしてインフルにもワクチンをバンバン打てと。
インフルのワクチンは前からあるから、コロナワクチンのような悪さはしないと思っていたら、最近のインフルワクチンも問題のmRNAが入っているらしい。
ということは、インフル予防にもワクチンなど打ってはいけないのだ。
インフルワクチンも問題のmRNAが入っているということは、以下のXに国立医薬品食品衛生研究所資料が出ていることで証明された。
小さくて見えないかもしれませんが、mRNAワクチン臨床開発状況の表の中にインフルエンザが入っています。
しかし、敵もさる者、NIHS(国立医薬品食品衛生研究所)に公開されたインフルエンザワクチンへのmRNA導入資料がもう削除されたという。
「KOTODAMA天国」より
「このほどNIHS(国立医薬品食品衛生研究所)からインフルエンザワクチンへのmRNA導入資料が公開されたがネットに出回ると余程都合が悪いのか即削除。」
ノーベル医学賞を取ったカタリン・カリコが開発したmRNAについて、NIHSはそのイメージの悪さを知って削除したのだから、NIHSは確信犯だ。
そのブログ「KOTODAMA天国」、『mRNA』トレンド入り(2023.11.11)で次のように書かれている。
「免疫破壊が疑われる先天梅毒なんて話も入ってきた。ワクチンを取り巻く不審な点、不穏な動きは全く収まる気配がない。
それもそのはず。コロナは序章に過ぎなかった。ファイザーCEO、アルバート・ブーラの言葉を借りれば『コロナはリハーサル』。
これからが“奴ら”の本番だ。」
「コロナはリハーサル、これからが“奴ら”の本番だ」というのは恐ろしい真実を突いているのではないか。
Global Researchのピーター・ケーニッヒによる記事(2023.10.21)を見てみよう。
「2023年ノーベル賞(mRNAワクチンの発明者)偽の「ワクチン」のプロパガンダ。世界的な死亡率の上昇傾向を引き起こしたことに対する報酬?」
…欧州議会のもう一人の国際的に有名な講演者であるデビッド・E・マーティン博士は、2023年9月15日、少数の聴衆ではあるが、WHOとは実際何なのか、誰によってどのように資金提供されているのか、そしてWHOの本当の目的は何なのかを聴衆に語った。
一番初めのこと。1948 年の WHO の設立は、人類の生死を決定するためにロックフェラー財団によって触発され、資金提供された。
彼は、新型コロナウイルスの茶番劇の背後にある計画された大量虐殺、偽りのパンデミックについて話し始め、数十年前から計画されていたもので、その後世界規模での、逃げ場なしのワクチンキャンペーンが行われ、その原因を明らかにするために、いわゆるワクチン物質と呼ばれるものが人々の知らないうちにテストされた。さまざまなワクチンの致死性反応のレベルについて。
マーティン博士は、WHOのことを不確かな言葉で呼んでいる。つまり、WHOは犯罪恐喝組織であり、決して刑事迫害から免責されるに値しない組織だ。最大88%は主に製薬会社の民間利益によって資金提供されている。そして大部分はゲイツ財団によるものだ。ゲイツ家とロックフェラー家は世界で最も悪名高い優生学者の一人だ。
実際、WHOの行動は、世界経済フォーラム(WEF)、(重大な利益相反であるWEFと違法な協定を結んだ)国連、現在のホワイトハウス、そしてすべてのマクロによって支持されているだけでなく、指揮されている。この殺人的事業の背後にある金銭的利益。
マーティン博士は演説の最後に、欧州連合と世界中の人々と市民団体に対し、WHOの権限を制限するだけでなく、WHOを破壊するよう呼びかけた。
(引用終わり)
ケーニッヒのいう
「WHOは犯罪恐喝組織であり、決して刑事迫害から免責されるに値しない組織だ。最大88%は主に製薬会社の民間利益によって資金提供されている。そして大部分はゲイツ財団によるものだ。」
のWHOはパンデミック条約により、世界支配の道具を手に入れる。
そして「これからが“奴ら”の本番だ」
私のパンデミック条約記事へのブログコメントに以下のようなものがあった。
「パンデミック条約は日本の最高法規である憲法に違反しています。憲法は日本の優先法であり、仮にこの条約を締結したとしても、優先法に矛盾する法律であることから無効を主張できます。また、国家主権を外国の政治結社に委ねることは革命に相当し、それを行うことは国家反逆罪であり、死刑に相当する罪となります。」
「パンデミック条約は日本の最高法規である憲法に違反しています。憲法は日本の優先法であり、仮にこの条約を締結したとしても、優先法に矛盾する法律であることから無効を主張できます。」
は全くその通りだと思う。
ネットを調べてみた。吉田さんという人がパンデミック条約と憲法どちらが優先されるか、詳しくかつ分かりやすく解説していた。
パンデミック条約と日本国憲法の関係性[条約を違憲無効にできるか]
吉田政生(吉田塾主宰 オンライン学習塾)
WHO (世界保健機関) で策定中の「パンデミック条約」を日本が批准した場合、どういう影響が生じるのか。その法的効果を考える。
ここでいう「パンデミック条約」は以下の2つを指す。
・パンデミック条約案
・国際保健規則の改定 (IHR)
本来は細かく分けて精査する必要があるが、今回はこれらの主たる問題点を一括して取り上げる。
1 WHOが世界を統治する
日本国がパンデミック条約を受け入れた場合、今まで国連の一諮問機関にすぎなかった「WHO」が、日本国よりも上位の「統治機関」として君臨することになる。
そして、その統治機関が私たち日本国民の様々な私権を制限することになる。
・医療の強制
ワクチン・予防薬・治療・隔離強制
・移動の制限
グローバルヘルス証明書の強制
・SNSの検閲
「WHOがデマだとみなす情報」の強制削除
「日本国」という存在を飛び越えて、「WHO」が私たち日本国民の基本的人権を侵害することは、法的に可能なのだろうか。
2 日本国憲法の条文を見る
憲法98条2項 日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守することを必要とする。
「パンデミック条約」と「国際保健規則」を受け入れた場合、日本国は「誠実に遵守すること」が求められる。しかし、それが日本国民の基本的人権を不当に侵害するような条約であっても、日本国は「誠実に遵守」しなければならないのであろうか。「日本国憲法と条約の優劣関係」が問題となる。
3 条文を「解釈」する
憲法98条1項を見てみよう。
「この憲法は、国の最高法規であって、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない」
日本国憲法は「国の最高法規」であると記されている。憲法の方が「法律・命令・詔勅」より上だと書かれている。しかし、「憲法と条約の優劣」については記述がない。
「国務に関するその他の行為」に「条約の締結」は含まれるのだろうか。
憲法は103条まであるが、それらのどの条文を見ても、「憲法と条約の優劣」について、明確には書かれていないのである。
では、どうするか。条文を「解釈」するのである。
4 法律の作られ方
そもそも法律というものは、将来起こりうる全事象を具体的に想定して書くことなど不可能であるから、ある程度の大枠だけを想定して抽象的に書かれている。
刑法199条 人を殺した者は、死刑又は無期若しくは5年以上の懲役に処する。
「殺人罪」の条文には、たったこれだけしか書かれていない。巷では様々な殺人事件が発生するが、その一つひとつの事象について、予め想定して法律として書いておくことは不可能だ。
実際に事件が起こった後に、裁判所が条文を「解釈」して、殺人罪に該当するかどうかをチェックしていくのである。
例えば、母親のお腹の中にいる「胎児」を殺害した場合、「殺人罪」が適用されるのか。
条文における「人」の定義が問題となる。
「母親のお腹の中で胎動して生きているのだから胎児はもちろん『人』だ」と考えることもできるし、「胎児は母体の外に出て初めて『人』として周りから認知されるのだ」と考えることもできる。
「分娩中に胎児の父親が死亡したときに、胎児は父親の遺産を『相続』できるのか」など、「人」についての「解釈」は民事事件でも問題となる。
このように、法律の条文には単に「人」としか書かれていないが、具体的な事件においては、その「人」の範囲を「解釈」する必要があるのである。
この「解釈」はもちろん裁判所が行うのであるが、裁判所がその作業を行う際には、大学の法学部教授たちの「学説」が参考にされることが多い。学者は「普遍的で万人に通じる解釈」を目指して独自の理論を練り上げ、自分の名を後世に残そうと張り切る。学会で喧喧諤諤(けんけんがくがく)の議論を交わし、あらゆる批判に耐え抜いた学説が「通説」として定着する。
裁判所はそのような「通説」を採用し、「判例」として積み上げながら「解釈」を定着させていく。
国会の行う「立法」は文字通り法律を作る作業であるが、裁判所の行う「司法」は「法律を司る」すなわち「法律を解釈する」作業であると言うことができる。
裁判所は、個別具体的な事件に際して、法律の抽象的な条文を「解釈」し、それら事件の妥当な解決を図る機関なのである。
結局のところ「解釈」とは、言ってしまえば、条文に書かれていない内容を「自分たちで都合のいいように読み替える」という作業である。
すなわち、憲法98条1項には「憲法が国の最高法規であること」しか書かれておらず、その他のどの条文にも「憲法と条約との優劣関係」が書かれていないので、98条1項の条文を何とか無理やり「解釈」して両者の優劣を決めるしかない、というわけである。
これがいわゆる「司法の世界」である。
「法律の解釈」「法律の読み替え」「事件の妥当な解決」が裁判所の本来的な役割である。
5 憲法と条約の優劣
・憲法優位説
・条約優位説
「学説」などと言っても大したことはなく、結局のところは「憲法と条約のどちらが優位か」について、常識や時代性を考慮しつつ、様々な理由づけによる正当化を行うに過ぎない。
・憲法優位説
【結論】憲法を条約より上位と考える。
【理由】憲法の最高法規性。国民主権。基本的人権。
【欠点】相手国との関係性・利害が損なわれる。
・条約優位説
【結論】条約を憲法より上位と考える。
【理由】相手国との関係性・利害を考慮する必要がある。
【欠点】憲法に反する内容の条約を締結した場合、憲法改正の手順を経なくとも事実上の改憲と同じ結果になってしまう。
通説とされるのは「憲法優位説」である。そもそも憲法は、①国会・内閣といった統治機構の暴走に歯止めをかけて、②国民の基本的人権を守るためのものである。
したがって、「内閣が締結した条約」よりも、「国民を守る憲法」の方が優位であるとするのが、常識的で妥当な結論であると言えよう。最高裁判所の裁判例 (判例) においても、概ねこの考え方が採用されている。
6 パンデミック条約の合憲性
とすれば、日本国憲法に反する条約が締結された場合、その条約は「違憲無効」になると考えられそうである。
「憲法>条約」であるなら当然の結論であるし、上記の「条約優位説の欠点」にあるように、「憲法に反する内容の条約を締結した場合、憲法改正の手順を経なくとも事実上の改憲と同じ結果になってしまう」という不都合が生じるため、その矛盾を回避するためにも、今回の「パンデミック条約」は違憲無効とされるべきである。
ただ、現実はそんなに甘くない。「違憲無効」の判決を出すかどうかについて、また別の問題が存在する。
7 裁判所が判断を避ける ?
最高裁判所は、一切の法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを決定する権限を有する終審裁判所である。これを「違憲審査権」という。
しかし、これらの対象に「条約」は原則として含まれない。憲法の条文に書かれていないからだ。
そこで、「法律、命令、規則又は処分」の中に「条約」が含まれるのか、解釈しなければならない。
違憲審査における最高裁判所の「解釈」はこうである。
高度の政治性を持つ条約は、一見極めて明白に違憲無効と認められない限り、裁判所の司法審査権の範囲外のものである。(最高裁大法廷判決昭和34年12月16日)
これは「砂川事件」という、在日米軍飛行場の拡張をめぐる闘争における判決である。
高度の政治性を持つ「日米安全保障条約」についての合憲性判断を避けるための論法で、「統治行為論」と呼ばれる。
条約については、裁判所の判断よりも、国会・内閣の政治的判断を優先するというものである。
すなわち、パンデミック条約について合憲性を問われた場合、最高裁判所はこの統治行為論を用いて、その判断を避けることが可能なのである。
実際、この砂川事件において、最高裁判所は統治行為論を使うことにより、日米安全保障条約の合憲性を判断しなかった。
では、最高裁判所は今回のパンデミック条約もそうやって判断を逃げるのだろうか。
注目すべきは上記判決の「一見極めて明白に違憲無効」という文言である。
たとえ高度の政治性を持つ条約であっても、それが「一見極めて明白に違憲無効」の内容であれば、最高裁判所は違憲審査権を行使して、その条約を「違憲無効」にできるのである。
「パンデミック条約」が「一見極めて明白に違憲無効」の条約であると判断されれば、「違憲無効」の判決を出せるということだ。
上に述べたパンデミック条約の「医療の強制」「移動の制限」「検閲」が「一見極めて明白に」日本国民の基本的人権を侵害するならば、その条約は「違憲無効」と判断できることになる。
例えば、検閲については、日本国憲法にしっかり明記されているから、判断は容易いと思われる。
憲法21条2項 検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。
「検閲」とは、①行政権が主体となって、②思想内容等の表現物を対象とし、③表現物の一部または全部の発表を禁止する目的で、④対象とされる表現物を一般的・網羅的に、⑤発表前に審査した上、⑥不適当と認めるものの発表を禁止することをいう。
「憲法の番人」として日本国民の人権を守る最後の砦である最高裁判所は、「一見極めて明白に」基本的人権が侵害される場合、積極的にその救済に乗り出すことが期待される。
日本国憲法は、「弱者救済」「少数者救済」の最終手段として、裁判所を制度設計しているのだ。
このように見ていくと、パンデミック条約を日本が批准した場合、最高裁判所は違憲無効判決を出さざるを得ないと考えられそうである。
しかしながら、その制度設計上の別の問題がまた存在するのである。
(中略)
最高裁判所から下級裁判所に至るまで、すべての裁判官は内閣の指名した長官によってコントロールされている。昨今は特にそのコントロールが強くなり、内閣の意向に沿った判決が乱発されている。
そんな中で、パンデミック条約および国際保健規則の合憲性について、最高裁判所が内閣に対して真っ向から「違憲無効判決」を叩きつけることが果たして可能であろうか。
その判断をするためには「一見極めて明白に違憲無効であるかどうか」が争点となるが、最高裁判所のこれまでの判例をみると、その時代の権力や国際情勢におもねって玉虫色の結論を出すことも多く、内閣の強い影響が及んでいる現状を鑑みるに、「違憲無効判決」を出す可能性は極めて低い。
マスコミが世論を恣意的に操作・誘導している現代社会において、「みんなで感染を防ごう」「みんなのために我慢しよう」という世論が強固に出来上がってしまった場合に、最高裁判所がそれらの流れを自ら積極的に断ち切りにいくとは到底考えられない。様々な屁理屈をこねて、判断を避ける可能性は高い。
「パンデミック条約」と「国際保健規則」を日本が受け入れた場合、たとえそれらが一見極めて明白に「違憲無効状態」であったとしても、裁判所がそれをはっきり宣言するかどうかはまた別問題なのである。日本の裁判所というものは、あざとく世論を見極めながら、のらりくらりと意見を豹変させる厄介な存在だ。万が一にも期待することはできないのである。
(後略)
長い解説だったが分かりやすかった。
パンデミック条約は憲法優位説によって、日本国民の基本的人権を不当に侵害するような条約なら違憲として拒否できるが、現実問題としては行政、立法が一体となって合憲に持ち込むだろう。そして最高裁もその意向を無視できないし、それよりも最高裁の判断が出るまでに相当の時間がかかるだろう。つまり、日本国民を危険に陥れる可能性のあるパンデミック条約は、日本国民を感染から守るという大義名分のもとに執行されるに違いない。
私は「パンデミック条約は日本の最高法規である憲法に違反しています」というコメントに対し次のように返した。
「私もその通りだと思います。
でも理屈はそうでも現実は着々と憲法を踏みにじって進んでいくことでしょう。
パンデミックとは緊急事態ですから(といっても意図的に作られたトンデモ事態!)、憲法を無視する理由などいくらでも付けることが可能です。戦争をするといって9条を無視するのは理屈が大変でしょうが、感染というパンデミック、国民の命を守るための非常事態措置を国民は簡単に受け入れるでしょう。
ここ2年前の新型コロナ感染はそのためのテストだったわけで、それは政府からすれば特段の反発もなく、国民に非常事態を受け入れさせることができる自信がついたのではないでしょうか。
従って、憲法違反と分かっていても国民はパンデミック条約優先を受け入れてしまうでしょう。
憲法違反だと裁判に訴えても、その結論が出るためには数年かかると思います。その時はWHOはやりたい放題、政府もやりたい放題。結果はワクチン突然死と後遺症の大量発生。
だから解決策はWHO離脱しかないわけですが、政府がやるわけがない。
となると残るは絶望?
少しでも国民にパンデミック条約の危険性を知ってもらうしかないですね。」
日本人は痛い目に合わないと反省しない。頭で将来の危険性を予想してみるなんて芸当は苦手だ。
脱炭素政策が欧米で失敗しているのが分かっていても、そんなことから学ぼうなんて気はさらさらない。だから、公害発生が子供でもわかるメガソーラー、風力発電について、止めようなんて政府は絶対に考えない。もちろん河野太郎、小泉進次郎、橋下徹などそれらの利権を狙っている者たちにいくらソーラーや風力発電が環境を破壊すると言ったって馬耳東風だ。
それと同じで、ワクチンも「安全だ、死んだ人などいない、ワクチン後遺症は気のせいだ」といっていれば済んでしまう。そんな政府がパンデミック条約によって日本国民の基本的人権を阻害するなんて到底考えを及ばせることはない。
というか、このワクチンが人類削減計画の一環だということを政府やマスコミは薄々知っているのだと思われる。だから、ワクチン言論弾圧を平気でするし、「ワクチン後遺症は気のせいだ」として本気でワクチンの害に向き合おうとしないのである。
希望はクロアチアの議員だ。
先日も紹介したように、
「WHOと協定を結ぶよりもコロンビアの麻薬カルテルと協定を結んだ方が、人類にとって健康的で安全だ」。
WHOは、コロナパンデミックの際、嘘しか言わなかった。新種の未知のウイルスが存在し、効果的なワクチンを作ることが可能であるとか、ワクチンの効果は82%であるとか、重篤な病気や死から守ってくれるなどと嘘をついた。現在では WHOは、世界経済フォーラム(WEF)よりも人類にとって危険な存在なのだ。」
こういう認識が社会的に地位のある者に広がっていけば(政権交代すれば、といっても立憲ダメ、維新ダメ、となるとどうするか。日本のトランプよ、どこにいる!)WHOから離脱する可能性が出てくるのである。これも甘いか?