裏金=賄賂=賄賂罪は、「収賄罪」と「贈賄罪」=日本刑法 197条~198条 裏金を受け取った閣僚裏金=賄賂=賄賂罪は、「収賄罪」と「贈賄罪」=日本刑法 197条~198条 裏金を受け取った閣僚共は収賄罪のはずが嫌疑不十分で不起訴。民間人ならあり得ない事だ。という事は矢張り、安倍派時代同様、官邸からの圧力、閣僚と東京地検との結託、罪をなあなあで事を済まそうとするグルである。権力で罪を封じ込めた自民党。