個人的には、こういった訴訟は理解できません。結局タバコは止められないから、堂々と吸える場所を確保したいということなのでしょうか?
飲食店での喫煙の原則禁止を義務化した改正健康増進法は憲法に違反するとして、喫煙者の男性が国を訴えたという問題。
健康増進法の改正後に飲食店を始める場合、経営側が喫煙専用店か禁煙店かを選ぶことができないことから、憲法が禁じる不当な差別と主張しているようです。
喫煙専用店ができることによって、タバコを吸いながら飲食でき、受動喫煙も防止できる、とも主張しているようです。
タバコを吸う人にとっては、お店に限らず、タバコを吸える場所がほしくてたまらない、という人もいることでしょうが、個人的には、今回の問題は、「意味の分からない主張」という感じがします。
そもそも、喫煙専用店には、タバコを吸えない人は入ってはいけないということなのか、と解釈することもできてしまいます。それでは「排他的」と言われても仕方がないように思います。
また、お店の従業員からすると、お客さんのタバコの煙がどうしても入ってしまい、「受動喫煙」を免れることが難しいように思います。結局従業員の健康はそっちのけということなのでしょうか?
今回提訴した男性は、「喫煙者と非喫煙者が共生できる方法を考えてもらうために提訴した」とも話しているそうですが、個人的には、受動喫煙が増えるだけで、解決にならないように思います。
タバコの吸える場所がなくて、肩身の狭い思いをしている人も多いかもしれませんが、こういった喫煙専用店は、タバコがやめられないことの言い訳に使われるだけ、という感じがします。
もうそろそろ、これを機にタバコを止めたほうが、健康への近道のように思います。